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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令

  • 昭和五十一年総理府令第六号・省令・公布 昭和51年2月26日・本則1条/附則5条
  • 略称:廃掃法施行令有機塩素化合物省令・ごみ処理法施行令有機塩素化合物省令・廃棄物処理法施行令有機塩素化合物省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令の法令番号は昭和五十一年総理府令第六号です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令の公布日は昭和51年2月26日です。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令は全 6 条です。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 5 条です。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)別表第三の三第二十四号の環境省令で定める有機塩素化合物は、次のとおりとする。

一ポリジクロロブタジエン

二ポリプロピレン塩素化物

三ポリブタジエン塩素化物

附則
本文附則

この府令は、昭和五十一年三月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

本文附則

この府令は、平成四年七月四日から施行する。

本文附則

この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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