受講中の講座ブックマーク無料で登録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令 本文

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)別表第三の三第二十四号の環境省令で定める有機塩素化合物は、次のとおりとする。
  2. 一ポリジクロロブタジエン
  3. 二ポリプロピレン塩素化物
  4. 三ポリブタジエン塩素化物

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令本文は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令本文の条文原文は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)別表第三の三第二十四号の環境省令で定める有機塩素化合物は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令の公布日は昭和51年2月26日です。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令(昭和五十一年総理府令第六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000002006
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令(昭和五十一年総理府令第六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000002006/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›