石油コンビナート等災害防止法施行令(以下「令」という。)第三十三条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、緑地等の名称とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令
この条文の基本情報
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- 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令の法令番号は昭和五十一年建設省令第九号です。
- 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令の法令種別は省令です。
- 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令の公布日は昭和51年7月29日です。
- 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令は全 8 条です。
- 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令の内訳は本則 4 条、附則 4 条です。
地方公共団体の長は、石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。)第三十三条第二項の協議を申し出ようとするときは、緑地等の設置に関する計画を記載した申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一緑地等の区域及び石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)を表示する図面
二設計の概要を表示する図面
三特別防災区域に所在する各特定事業所の敷地を表示する図面
四特別防災区域に所在する各特定事業所における法第二条第二号イに規定する石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量
五特別防災区域及びその周辺の地域における土地利用の現況及び土地利用に関する計画を表示する図面
六緑地等を設置することによる効果を説明する書類
地方公共団体の長は、令第三十七条第一項の規定による承認をしたときは、同項の申出に係る各第一種事業者に対し、その旨並びに共同で納付すべき額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2前項の共同で納付すべき額は、当該申出に係る第一種事業者が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第一種事業者の全部である場合には法第三十四条第一項に規定する負担総額、その一部である場合には令第三十七条第二項により定められた額とする。
法第三十三条第二項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
本文附則
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
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