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石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令 第1条(設置計画に定める事項)

石油コンビナート等災害防止法施行令(以下「令」という。)第三十三条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、緑地等の名称とする。

この条文の基本情報

設置計画に定める事項とは何ですか?

定義設置計画に定める事項とは、石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令第1条に定められた規定で、「石油コンビナート等災害防止法施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令第1条(設置計画に定める事項)は、日本の石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令第1条の条文原文は「石油コンビナート等災害防止法施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令の公布日は昭和51年7月29日です。
  4. 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令第1条の次の条は石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令(昭和五十一年建設省令第九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50004000009
  • 本サイト収録石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令(昭和五十一年建設省令第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50004000009/1

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