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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律

  • 昭和五十二年法律第五十号・法律・公布 昭和52年5月28日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律の法令番号は昭和五十二年法律第五十号です。
  2. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律の公布日は昭和52年5月28日です。
  4. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律は全 5 条です。
  6. 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(趣旨)別タブで開く ›

この法律は、昭和五十二年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

第2条(特例公債の発行)別タブで開く ›

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十二年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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