昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律 第4条(償還計画の国会への提出)
政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
償還計画の国会への提出とは何ですか?
定義償還計画の国会への提出とは、昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第4条(償還計画の国会への提出)は、日本の昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第4条の条文原文は「政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。」で始まります。
- 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律の公布日は昭和52年5月28日です。
- 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第4条の前の条は昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律第3条です。
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- 正式書式
昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十二年法律第五十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000050 - 本サイト収録
昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十二年法律第五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352AC0000000050/4
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