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海上衝突予防法 第三章 灯火及び形象物

第20条〜第31条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海上衝突予防法第三章 灯火及び形象物は、第20条〜第31条の全 12 条で構成されています。
  2. 海上衝突予防法第三章 灯火及び形象物が属する海上衝突予防法の法令番号は昭和五十二年法律第六十二号です。
  3. 海上衝突予防法の公布日は昭和52年6月1日です。
  4. 海上衝突予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通則)

第20条

船舶(船舶に引かれている船舶以外の物件を含む。以下この条において同じ。)は、この法律に定める灯火(以下この項及び次項において「法定灯火」という。)を日没から日出までの間表示しなければならず、また、この間は、次の各号のいずれにも該当する灯火を除き、法定灯火以外の灯火を表示してはならない。

一法定灯火と誤認されることのない灯火であること。

二法定灯火の視認又はその特性の識別を妨げることとならない灯火であること。

三見張りを妨げることとならない灯火であること。

2法定灯火を備えている船舶は、視界制限状態においては、日出から日没までの間にあつてもこれを表示しなければならず、また、その他必要と認められる場合は、これを表示することができる。

3船舶は、昼間においてこの法律に定める形象物を表示しなければならない。

4この法律に定めるもののほか、灯火及び形象物の技術上の基準並びにこれらを表示すべき位置については、国土交通省令で定める。

(定義)

第21条

この法律において「マスト灯」とは、二百二十五度にわたる水平の弧を照らす白灯であつて、その射光が正船首方向から各げん正横後二十二度三十分までの間を照らすように船舶の中心線上に装置されるものをいう。

2この法律において「げん灯」とは、それぞれ百十二度三十分にわたる水平の弧を照らす紅灯及び緑灯の一対であつて、紅灯にあつてはその射光が正船首方向から左げん正横後二十二度三十分までの間を照らすように左げん側に装置される灯火をいい、緑灯にあつてはその射光が正船首方向から右げん正横後二十二度三十分までの間を照らすように右げん側に装置される灯火をいう。

3この法律において「両色灯」とは、紅色及び緑色の部分からなる灯火であつて、その紅色及び緑色の部分がそれぞれげん灯の紅灯及び緑灯と同一の特性を有することとなるように船舶の中心線上に装置されるものをいう。

4この法律において「船尾灯」とは、百三十五度にわたる水平の弧を照らす白灯であつて、その射光が正船尾方向から各げん六十七度三十分までの間を照らすように装置されるものをいう。

5この法律において「引き船灯」とは、船尾灯と同一の特性を有する黄灯をいう。

6この法律において「全周灯」とは、三百六十度にわたる水平の弧を照らす灯火をいう。

7この法律において「せん光灯」とは、一定の間隔で毎分百二十回以上のせん光を発する全周灯をいう。

(灯火の視認距離)

第22条

次の表の上欄に掲げる船舶その他の物件が表示する灯火は、同表中欄に掲げる灯火の種類ごとに、同表下欄に掲げる距離以上の視認距離を得るのに必要な国土交通省令で定める光度を有するものでなければならない。

(航行中の動力船)

第23条

航行中の動力船(次条第一項、第二項、第四項若しくは第七項、第二十六条第一項若しくは第二項、第二十七条第一項から第四項まで若しくは第六項又は第二十九条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火を表示しなければならない。

一前部にマスト灯一個を掲げ、かつ、そのマスト灯よりも後方の高い位置にマスト灯一個を掲げること。ただし、長さ五十メートル未満の動力船は、後方のマスト灯を掲げることを要しない。

二げん灯一対(長さ二十メートル未満の動力船にあつては、げん灯一対又は両色灯一個。第四項及び第五項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)を掲げること。

三できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。

2水面から浮揚した状態で航行中のエアクッション船(船体の下方へ噴出する空気の圧力の反作用により水面から浮揚した状態で移動することができる動力船をいう。)は、前項の規定による灯火のほか、黄色のせん光灯一個を表示しなければならない。

3特殊高速船(その有する速力が著しく高速であるものとして国土交通省令で定める動力船をいう。)は、第一項の規定による灯火のほか、紅色のせん光灯一個を表示しなければならない。

4航行中の長さ十二メートル未満の動力船は、第一項の規定による灯火の表示に代えて、白色の全周灯一個及びげん灯一対を表示することができる。

5航行中の長さ七メートル未満の動力船であつて、その最大速力が七ノットを超えないものは、第一項又は前項の規定による灯火の表示に代えて、白色の全周灯一個を表示することができる。この場合において、その動力船は、できる限りげん灯一対を表示しなければならない。

6航行中の長さ十二メートル未満の動力船は、マスト灯を表示しようとする場合において、そのマスト灯を船舶の中心線上に装置することができないときは、マスト灯と同一の特性を有する灯火一個を船舶の中心線上の位置以外の位置に表示することをもつて足りる。

7航行中の長さ十二メートル未満の動力船は、両色灯を表示しようとする場合において、マスト灯又は第四項若しくは第五項の規定による白色の全周灯を船舶の中心線上に装置することができないときは、その両色灯の表示に代えて、これと同一の特性を有する灯火一個を船舶の中心線上の位置以外の位置に表示することができる。この場合において、その灯火は、前項の規定によるマスト灯と同一の特性を有する灯火又は第四項若しくは第五項の規定による白色の全周灯が装置されている位置から船舶の中心線に平行に引いた直線上又はできる限りその直線の近くに掲げるものとする。

(航行中のえい航船等)

第24条

船舶その他の物件を引いている航行中の動力船(次項、第二十六条第一項若しくは第二項又は第二十七条第一項から第四項まで若しくは第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

一次のイ又はロに定めるマスト灯を掲げること。ただし、長さ五十メートル未満の動力船は、イに定める後方のマスト灯を掲げることを要しない。

二げん灯一対を掲げること。

三できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。

四前号の船尾灯の垂直線上の上方に引き船灯一個を掲げること。

五えい航物件の後端までの距離が二百メートルを超える場合は、最も見えやすい場所にひし形の形象物一個を掲げること。

2船舶その他の物件を押し、又は接げんして引いている航行中の動力船(第二十六条第一項若しくは第二項又は第二十七条第一項、第二項若しくは第四項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火を表示しなければならない。

一次のイ又はロに定めるマスト灯を掲げること。ただし、長さ五十メートル未満の動力船は、イに定める後方のマスト灯を掲げることを要しない。

二げん灯一対を掲げること。

三できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。

3遭難その他の事由により救助を必要としている船舶を引いている航行中の動力船であつて、通常はえい航作業に従事していないものは、やむを得ない事由により前二項の規定による灯火を表示することができない場合は、これらの灯火の表示に代えて、前条の規定による灯火を表示し、かつ、当該動力船が船舶を引いていることを示すため、えい航索の照明その他の第三十六条第一項の規定による他の船舶の注意を喚起するための信号を行うことをもつて足りる。

4他の動力船に引かれている航行中の船舶その他の物件(第一項、第七項(第二号に係る部分に限る。)、第二十六条第一項若しくは第二項又は第二十七条第二項から第四項までの規定の適用がある船舶及び次項の規定の適用がある船舶その他の物件を除く。以下この項において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

一げん灯一対(長さ二十メートル未満の船舶その他の物件にあつては、げん灯一対又は両色灯一個)を掲げること。

二できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。

三えい航物件の後端までの距離が二百メートルを超える場合は、最も見えやすい場所にひし形の形象物一個を掲げること。

5他の動力船に引かれている航行中の船舶その他の物件であつて、その相当部分が水没しているため視認が困難であるものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。この場合において、二以上の船舶その他の物件が連結して引かれているときは、これらの物件は、一個の物件とみなす。

一前端又はその付近及び後端又はその付近に、それぞれ白色の全周灯一個を掲げること。ただし、石油その他の貨物を充てんして水上輸送の用に供するゴム製の容器は、前端又はその付近に白色の全周灯を掲げることを要しない。

二引かれている船舶その他の物件の最大の幅が二十五メートル以上である場合は、両側端又はその付近にそれぞれ白色の全周灯一個を掲げること。

三引かれている船舶その他の物件の長さが百メートルを超える場合は、前二号の規定による白色の全周灯の間に、百メートルを超えない間隔で白色の全周灯を掲げること。

四後端又はその付近にひし形の形象物一個を掲げること。

五えい航物件の後端までの距離が二百メートルを超える場合は、できる限り前方の最も見えやすい場所にひし形の形象物一個を掲げること。

6前二項に規定する他の動力船に引かれている航行中の船舶その他の物件は、やむを得ない事由により前二項の規定による灯火又は形象物を表示することができない場合は、照明その他その存在を示すために必要な措置を講ずることをもつて足りる。

7次の各号に掲げる船舶(第二十六条第一項若しくは第二項又は第二十七条第二項から第四項までの規定の適用があるものを除く。)は、それぞれ当該各号に定めるところにより、灯火を表示しなければならない。この場合において、二隻以上の船舶が一団となつて、押され、又は接げんして引かれているときは、これらの船舶は、一隻の船舶とみなす。

一他の動力船に押されている航行中の船舶false1前端にげん灯一対(長さ二十メートル未満の船舶にあつては、げん灯一対又は両色灯一個。次号において同じ。)を掲げること。false2

二他の動力船に接げんして引かれている航行中の船舶false1前端にげん灯一対を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。false2

8押している動力船と押されている船舶とが結合して一体となつている場合は、これらの船舶を一隻の動力船とみなしてこの章の規定を適用する。

(航行中の帆船等)

第25条

航行中の帆船(前条第四項若しくは第七項、次条第一項若しくは第二項又は第二十七条第一項、第二項若しくは第四項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)であつて、長さ七メートル以上のものは、げん灯一対(長さ二十メートル未満の帆船にあつては、げん灯一対又は両色灯一個。以下この条において同じ。)を表示し、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を表示しなければならない。

2航行中の長さ七メートル未満の帆船は、できる限り、げん灯一対を表示し、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を表示しなければならない。ただし、これらの灯火又は次項に規定する三色灯を表示しない場合は、白色の携帯電灯又は点火した白灯を直ちに使用することができるように備えておき、他の船舶との衝突を防ぐために十分な時間これを表示しなければならない。

3航行中の長さ二十メートル未満の帆船は、げん灯一対及び船尾灯一個の表示に代えて、三色灯(紅色、緑色及び白色の部分からなる灯火であつて、紅色及び緑色の部分にあつてはそれぞれげん灯の紅灯及び緑灯と、白色の部分にあつては船尾灯と同一の特性を有することとなるように船舶の中心線上に装置されるものをいう。)一個をマストの最上部又はその付近の最も見えやすい場所に表示することができる。

4航行中の帆船は、げん灯一対及び船尾灯一個のほか、マストの最上部又はその付近の最も見えやすい場所に、紅色の全周灯一個を表示し、かつ、その垂直線上の下方に緑色の全周灯一個を表示することができる。ただし、これらの灯火を前項の規定による三色灯と同時に表示してはならない。

5ろかいを用いている航行中の船舶は、前各項の規定による帆船の灯火を表示することができる。ただし、これらの灯火を表示しない場合は、白色の携帯電灯又は点火した白灯を直ちに使用することができるように備えておき、他の船舶との衝突を防ぐために十分な時間これを表示しなければならない。

6機関及び帆を同時に用いて推進している動力船(次条第一項若しくは第二項又は第二十七条第一項から第四項までの規定の適用があるものを除く。)は、前部の最も見えやすい場所に円すい形の形象物一個を頂点を下にして表示しなければならない。

(漁ろうに従事している船舶)

第26条

航行中又はびよう泊中の漁ろうに従事している船舶(次条第一項の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)であつて、トロール(けた網その他の漁具を水中で引くことにより行う漁法をいう。第四項において同じ。)により漁ろうをしているもの(以下この条において「トロール従事船」という。)は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

一緑色の全周灯一個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に白色の全周灯一個を掲げること。

二前号の緑色の全周灯よりも後方の高い位置にマスト灯一個を掲げること。ただし、長さ五十メートル未満の漁ろうに従事している船舶は、これを掲げることを要しない。

三対水速力を有する場合は、げん灯一対(長さ二十メートル未満の漁ろうに従事している船舶にあつては、げん灯一対又は両色灯一個。次項第二号において同じ。)を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。

四二個の同形の円すいをこれらの頂点で垂直線上の上下に結合した形の形象物一個を掲げること。

2トロール従事船以外の航行中又はびよう泊中の漁ろうに従事している船舶は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

一紅色の全周灯一個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に白色の全周灯一個を掲げること。

二対水速力を有する場合は、げん灯一対を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。

三漁具を水平距離百五十メートルを超えて船外に出している場合は、その漁具を出している方向に白色の全周灯一個又は頂点を上にした円すい形の形象物一個を掲げること。

四二個の同形の円すいをこれらの頂点で垂直線上の上下に結合した形の形象物一個を掲げること。

3長さ二十メートル以上のトロール従事船は、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、第一項の規定による灯火のほか、次に定めるところにより、同項第一号の白色の全周灯よりも低い位置の最も見えやすい場所に灯火を表示しなければならない。この場合において、その灯火は、第二十二条の規定にかかわらず、一海里以上三海里未満(長さ五十メートル未満のトロール従事船にあつては、一海里以上二海里未満)の視認距離を得るのに必要な国土交通省令で定める光度を有するものでなければならない。

一投網を行つている場合は、白色の全周灯二個を垂直線上に掲げること。

二揚網を行つている場合は、白色の全周灯一個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に紅色の全周灯一個を掲げること。

三網が障害物に絡み付いている場合は、紅色の全周灯二個を垂直線上に掲げること。

4長さ二十メートル以上のトロール従事船であつて、二そうびきのトロールにより漁ろうをしているものは、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、それぞれ、第一項及び前項の規定による灯火のほか、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、夜間において対をなしている他方の船舶の進行方向を示すように探照灯を照射しなければならない。

5長さ二十メートル以上のトロール従事船以外の国土交通省令で定める漁ろうに従事している船舶は、他の漁ろうに従事している船舶と著しく接近している場合は、第一項又は第二項の規定による灯火のほか、国土交通省令で定める灯火を国土交通省令で定めるところにより表示することができる。

(運転不自由船及び操縦性能制限船)

第27条

航行中の運転不自由船(第二十四条第四項又は第七項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。ただし、航行中の長さ十二メートル未満の運転不自由船は、その灯火又は形象物を表示することを要しない。

一最も見えやすい場所に紅色の全周灯二個を垂直線上に掲げること。

二対水速力を有する場合は、げん灯一対(長さ二十メートル未満の運転不自由船にあつては、げん灯一対又は両色灯一個)を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。

三最も見えやすい場所に球形の形象物二個又はこれに類似した形象物二個を垂直線上に掲げること。

2航行中又はびよう泊中の操縦性能制限船(前項、次項、第四項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)は、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

一最も見えやすい場所に白色の全周灯一個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ紅色の全周灯一個を掲げること。

二対水速力を有する場合は、マスト灯二個(長さ五十メートル未満の操縦性能制限船にあつては、マスト灯一個。第四項第二号において同じ。)及びげん灯一対(長さ二十メートル未満の操縦性能制限船にあつては、げん灯一対又は両色灯一個。同号において同じ。)を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。

三最も見えやすい場所にひし形の形象物一個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ球形の形象物一個を掲げること。

四びよう泊中においては、最も見えやすい場所に第三十条第一項各号の規定による灯火又は形象物を掲げること。

3航行中の操縦性能制限船であつて、第三条第七項第六号に規定するえい航作業に従事しているもの(第一項の規定の適用があるものを除く。)は、第二十四条第一項各号並びに前項第一号及び第三号の規定による灯火又は形象物を表示しなければならない。

4航行中又はびよう泊中の操縦性能制限船であつて、しゆんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。)に従事しているもの(第一項の規定の適用があるものを除く。)は、その作業が他の船舶の通航の妨害となるおそれがある場合は、次の各号に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

一最も見えやすい場所に白色の全周灯一個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ紅色の全周灯一個を掲げること。

二対水速力を有する場合は、マスト灯二個及びげん灯一対を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。

三その作業が他の船舶の通航の妨害となるおそれがある側のげんを示す紅色の全周灯二個又は球形の形象物二個をそのげんの側に垂直線上に掲げること。

四他の船舶が通航することができる側のげんを示す緑色の全周灯二個又はひし形の形象物二個をそのげんの側に垂直線上に掲げること。

五最も見えやすい場所にひし形の形象物一個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ球形の形象物一個を掲げること。

5前項に規定する操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事しているものは、その船体の大きさのために同項第二号から第五号までの規定による灯火又は形象物を表示することができない場合は、次に定めるところにより、灯火又は信号板を表示することをもつて足りる。

一最も見えやすい場所に白色の全周灯一個を掲げ、かつ、その垂直線上の上方及び下方にそれぞれ紅色の全周灯一個を掲げること。

二国際海事機関が採択した国際信号書に定めるA旗を表す信号板を、げん縁上一メートル以上の高さの位置に周囲から見えるように掲げること。

6航行中又はびよう泊中の操縦性能制限船であつて、掃海作業に従事しているものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

一当該船舶から千メートル以内の水域が危険であることを示す緑色の全周灯三個又は球形の形象物三個を掲げること。この場合において、これらの全周灯三個又は球形の形象物三個のうち、一個は前部マストの最上部付近に掲げ、かつ、他の二個はその前部マストのヤードの両端に掲げること。

二航行中においては、第二十三条第一項各号の規定による灯火を掲げること。

三びよう泊中においては、最も見えやすい場所に第三十条第一項各号の規定による灯火又は形象物を掲げること。

7航行中又はびよう泊中の長さ十二メートル未満の操縦性能制限船(潜水夫による作業に従事しているものを除く。)は、第二項から第四項まで及び前項の規定による灯火又は形象物を表示することを要しない。

(喫水制限船)

第28条

航行中の喫水制限船(第二十三条第一項の規定の適用があるものに限る。)は、同項各号の規定による灯火のほか、最も見えやすい場所に紅色の全周灯三個又は円筒形の形象物一個を垂直線上に表示することができる。

(水先船)

第29条

航行中又はびよう泊中の水先船であつて、水先業務に従事しているものは、次に定めるところにより、灯火又は形象物を表示しなければならない。

一マストの最上部又はその付近に白色の全周灯一個を掲げ、かつ、その垂直線上の下方に紅色の全周灯一個を掲げること。

二航行中においては、げん灯一対(長さ二十メートル未満の水先船にあつては、げん灯一対又は両色灯一個)を掲げ、かつ、できる限り船尾近くに船尾灯一個を掲げること。

三びよう泊中においては、最も見えやすい場所に次条第一項各号の規定による灯火又は形象物を掲げること。

(びよう泊中の船舶及び乗り揚げている船舶)

第30条

びよう泊中の船舶(第二十六条第一項若しくは第二項、第二十七条第二項、第四項若しくは第六項又は前条の規定の適用があるものを除く。次項及び第四項において同じ。)は、次に定めるところにより、最も見えやすい場所に灯火又は形象物を表示しなければならない。

一前部に白色の全周灯一個を掲げ、かつ、できる限り船尾近くにその全周灯よりも低い位置に白色の全周灯一個を掲げること。ただし、長さ五十メートル未満の船舶は、これらの灯火に代えて、白色の全周灯一個を掲げることができる。

二前部に球形の形象物一個を掲げること。

2びよう泊中の船舶は、作業灯又はこれに類似した灯火を使用してその甲板を照明しなければならない。ただし、長さ百メートル未満の船舶は、その甲板を照明することを要しない。

3乗り揚げている船舶は、次に定めるところにより、最も見えやすい場所に灯火又は形象物を表示しなければならない。

一前部に白色の全周灯一個を掲げ、かつ、できる限り船尾近くにその全周灯よりも低い位置に白色の全周灯一個を掲げること。ただし、長さ五十メートル未満の船舶は、これらの灯火に代えて、白色の全周灯一個を掲げることができる。

二紅色の全周灯二個を垂直線上に掲げること。

三球形の形象物三個を垂直線上に掲げること。

4長さ七メートル未満のびよう泊中の船舶は、そのびよう泊をしている水域が、狭い水道等、びよう地若しくはこれらの付近又は他の船舶が通常航行する水域である場合を除き、第一項の規定による灯火又は形象物を表示することを要しない。

5長さ十二メートル未満の乗り揚げている船舶は、第三項第二号又は第三号の規定による灯火又は形象物を表示することを要しない。

(水上航空機等)

第31条

水上航空機等は、この法律の規定による灯火又は形象物を表示することができない場合は、その特性又は位置についてできる限りこの法律の規定に準じてこれを表示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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