受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則

  • 昭和五十二年総理府令第三十九号・省令・公布 昭和52年9月8日・本則10条/附則8条
  • 略称:沖縄位置境界明確化法施行規則

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則の法令番号は昭和五十二年総理府令第三十九号です。
  2. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和52年9月8日です。
  4. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則は全 18 条です。
  6. 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則の内訳は本則 10 条、附則 8 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(協力委員の届出)別タブで開く ›

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三条第一項の規定により選任された協力委員は、その旨を記載した届出書を、駐留軍用地等(沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等をいう。以下同じ。)に係るものにあつては沖縄防衛局長に、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県知事にそれぞれ提出しなければならない。ただし、提出の際駐留軍用地等であるか駐留軍用地等以外の土地であるかが明らかでない土地に係るものにあつては、沖縄防衛局長又は沖縄県知事のいずれかに提出するものとする。

第2条(地図等の閲覧の場所及び公告)別タブで開く ›

法第七条の規定により地図等を閲覧に供する場所は、駐留軍用地等に係るものにあつては沖縄防衛局及び関係市町村の区域内の適当な場所、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県庁及び関係市町村の区域内の適当な場所とする。

2法第七条の規定による公告は、官報に掲載するとともに、前項の閲覧に供する場所に掲示して行わなければならない。

第3条(代表者の届出)別タブで開く ›

法第八条第二項の規定による届出は、届出に係る同条第一項の代表者の住所及び氏名並びに次条に規定する事項を記載した届出書を、駐留軍用地等に係るものにあつては沖縄防衛局長に、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県知事にそれぞれ提出して行わなければならない。

2前項の届出書には、法第八条第二項の規定による届出を行う者が同条第一項の合意により定められた代表者であることを証する書面を添付しなければならない。

第4条(代表者の届出事項)別タブで開く ›

法第八条第二項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一届出に係る法第八条第一項の区域の表示

二前号の区域内の各筆の土地の所有者の住所及び氏名並びにその所有に係る土地の地番(当該土地が登記されていない場合にあつては、当該土地の位置)

三法第十条第一項の協議の開始の予定時期

四その他参考となる事項

第6条(位置境界の確認を求める方法)別タブで開く ›

法第十条第一項の規定により確認を求めるには、令第五条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに当該確認を求める法第八条第一項の区域に係る令第三条第一項の協力委員が選任されている場合にあつては当該協力委員の住所及び氏名を記載した書面によらなければならない。

第8条(現地確認書の記載事項)別タブで開く ›

法第十二条第四項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第十二条第三項の規定による確認が行われた年月日

二法第十二条第三項の規定による確認が行われた各筆の土地の面積

三法第十二条第三項の規定による確認が同項に規定する方法により行われた旨

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、令和元年七月一日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる