沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 第8条(現地確認書の記載事項)
- 法第十二条第四項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十二条第三項の規定による確認が行われた年月日
- 二法第十二条第三項の規定による確認が行われた各筆の土地の面積
- 三法第十二条第三項の規定による確認が同項に規定する方法により行われた旨
この条文の基本情報
現地確認書の記載事項とは何ですか?
定義現地確認書の記載事項とは、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十二条第四項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則第8条(現地確認書の記載事項)は、日本の沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則第8条の条文原文は「法第十二条第四項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和52年9月8日です。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則第8条の前の条は沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則第7条です。
- 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則第8条の次の条は沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則第9条です。
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- 正式書式
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則(昭和五十二年総理府令第三十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000002039 - 本サイト収録
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則(昭和五十二年総理府令第三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000002039/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。