消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百一号)附則第二項の総務省令で定める消防用機械器具等、技術上の基準の特例及び期間並びに危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第四項の総務省令で定める消火設備等、技術上の基準の特例及び期間は、次の表に定めるところによるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令
この条文の基本情報
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- 消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令の法令番号は昭和五十二年自治省令第三号です。
- 消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令の法令種別は省令です。
- 消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令の公布日は昭和52年2月28日です。
- 消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令は全 4 条です。
- 消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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附則
本文附則
この省令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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