消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令 本文
消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百一号)附則第二項の総務省令で定める消防用機械器具等、技術上の基準の特例及び期間並びに危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第四項の総務省令で定める消火設備等、技術上の基準の特例及び期間は、次の表に定めるところによるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令本文は、日本の消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令本文の条文原文は「消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百一号)附則第二項の総務省令で定める消防用機械器具等、技術上の基準の特例及び期間並びに危険物の規制に関する…」で始まります。
- 消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令の公布日は昭和52年2月28日です。
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- 正式書式
消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令(昭和五十二年自治省令第三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000008003 - 本サイト収録
消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令(昭和五十二年自治省令第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000008003/main
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