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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則

  • 昭和五十四年総理府令第五号・省令・公布 昭和54年2月9日・本則1条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則の法令番号は昭和五十四年総理府令第五号です。
  2. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則の公布日は昭和54年2月9日です。
  4. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則は全 5 条です。
  6. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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環境大臣は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の規定による認定に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を当該処分に係る申請を行つた者及び次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める県知事又は市の長に通知しなければならない。

一当該申請者が法第二条第一項第一号に掲げる者である場合1当該申請者が行つた旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号。第四号において「旧救済法」という。)第三条第一項の認定の申請に係る県知事等2

二当該申請者が法第二条第一項第二号に掲げる者である場合1当該申請者が行つた公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。次号において「補償法」という。)第四条第二項の認定の申請に係る県知事等2

三当該申請者が法第二条第一項第三号に掲げる者である場合1当該申請者が行つた補償法第五条第一項の決定の申請に係る県知事等2

四当該申請者が法第三条において読み替えて適用する法第二条第一項第一号に掲げる者である場合1当該申請に係る死亡者が行つた旧救済法第三条第一項の認定の申請に係る県知事又は市の長2

附則
本文附則

この府令は、法の施行の日(昭和五十四年二月十四日)から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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