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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則 本文

  1. 環境大臣は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の規定による認定に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を当該処分に係る申請を行つた者及び次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める県知事又は市の長に通知しなければならない。
  2. 一当該申請者が法第二条第一項第一号に掲げる者である場合1当該申請者が行つた旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号。第四号において「旧救済法」という。)第三条第一項の認定の申請に係る県知事等2
  3. 二当該申請者が法第二条第一項第二号に掲げる者である場合1当該申請者が行つた公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。次号において「補償法」という。)第四条第二項の認定の申請に係る県知事等2
  4. 三当該申請者が法第二条第一項第三号に掲げる者である場合1当該申請者が行つた補償法第五条第一項の決定の申請に係る県知事等2
  5. 四当該申請者が法第三条において読み替えて適用する法第二条第一項第一号に掲げる者である場合1当該申請に係る死亡者が行つた旧救済法第三条第一項の認定の申請に係る県知事又は市の長2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則本文は、日本の水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則本文の条文原文は「環境大臣は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則の公布日は昭和54年2月9日です。
  4. 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002005
  • 本サイト収録水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002005/main

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