受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令

  • 昭和五十四年総理府令第四十四号・省令・公布 昭和54年10月1日・本則1条/附則3条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令の法令番号は昭和五十四年総理府令第四十四号です。
  2. 公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令の法令種別は省令です。
  3. 公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令の公布日は昭和54年10月1日です。
  4. 公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令は全 4 条です。
  6. 公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
本文別タブで開く ›

事務局総務課に調査官二人を置く。

2調査官は、命を受けて、公害に係る紛争の処理及び鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整に関する専門的事項の調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2この本部令は、その施行の日に、電波監理審議会議事規則等の一部を改正する命令(平成十三年総務省令第三号)となるものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる