公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令 本文
- 事務局総務課に調査官二人を置く。
- 2.調査官は、命を受けて、公害に係る紛争の処理及び鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整に関する専門的事項の調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令本文は、日本の公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令に含まれる条文です。
- 公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令本文の条文原文は「事務局総務課に調査官二人を置く。」で始まります。
- 公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令の公布日は昭和54年10月1日です。
- 公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令(昭和五十四年総理府令第四十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002044 - 本サイト収録
公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令(昭和五十四年総理府令第四十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002044/main
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