沿岸漁業改善資金助成法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する経営等改善資金についての法第四条(法第十二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、当該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。
沿岸漁業改善資金助成法施行規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沿岸漁業改善資金助成法施行規則の法令番号は昭和五十四年農林水産省令第二十二号です。
- 沿岸漁業改善資金助成法施行規則の法令種別は省令です。
- 沿岸漁業改善資金助成法施行規則の公布日は昭和54年4月27日です。
- 沿岸漁業改善資金助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沿岸漁業改善資金助成法施行規則は全 19 条です。
- 沿岸漁業改善資金助成法施行規則の内訳は本則 4 条、附則 15 条です。
沿岸漁業改善資金助成法施行令(以下「令」という。)第三条の表の第一号の農林水産省令で定める設備又は装置は、次の表の上欄の第二号及び第三号に掲げるものとし、同条の表の第一号の農林水産省令で定める資金は、同欄の第二号及び第三号に掲げる設備又は装置に係るものとし、法第二条第三項に規定する生活改善資金(以下「生活改善資金」という。)のうち令第三条の表の第一号に掲げる資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる設備又は装置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2生活改善資金のうち令第三条の表の第二号に掲げる資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、百五十万円とする。
3生活改善資金のうち令第三条の表の第三号に掲げる資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、八十万円とする。
法第二条第四項に規定する青年漁業者等養成確保資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、当該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。
法第七条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあつては氏名及び住所、会社その他の団体にあつては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行前に貸し付けられた改正前の第三条の表第一号及び第二号の資金については、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行前に貸し付けられた改正前の第二条第一項の表第四号に掲げる設備に係る資金については、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)