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沿岸漁業改善資金助成法施行規則 第2条(生活改善資金の対象設備等、償還期間及び貸付限度額)

  1. 沿岸漁業改善資金助成法施行令(以下「令」という。)第三条の表の第一号の農林水産省令で定める設備又は装置は、次の表の上欄の第二号及び第三号に掲げるものとし、同条の表の第一号の農林水産省令で定める資金は、同欄の第二号及び第三号に掲げる設備又は装置に係るものとし、法第二条第三項に規定する生活改善資金(以下「生活改善資金」という。)のうち令第三条の表の第一号に掲げる資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる設備又は装置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
  2. 2.生活改善資金のうち令第三条の表の第二号に掲げる資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、百五十万円とする。
  3. 3.生活改善資金のうち令第三条の表の第三号に掲げる資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、八十万円とする。

この条文の基本情報

生活改善資金の対象設備等、償還期間及び貸付限度額とは何ですか?

定義生活改善資金の対象設備等、償還期間及び貸付限度額とは、沿岸漁業改善資金助成法施行規則第2条に定められた規定で、「沿岸漁業改善資金助成法施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沿岸漁業改善資金助成法施行規則第2条(生活改善資金の対象設備等、償還期間及び貸付限度額)は、日本の沿岸漁業改善資金助成法施行規則に含まれる条文です。
  2. 沿岸漁業改善資金助成法施行規則第2条の条文原文は「沿岸漁業改善資金助成法施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 沿岸漁業改善資金助成法施行規則の公布日は昭和54年4月27日です。
  4. 沿岸漁業改善資金助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沿岸漁業改善資金助成法施行規則第2条の前の条は沿岸漁業改善資金助成法施行規則第1条です。
  6. 沿岸漁業改善資金助成法施行規則第2条の次の条は沿岸漁業改善資金助成法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沿岸漁業改善資金助成法施行規則(昭和五十四年農林水産省令第二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000200022
  • 本サイト収録沿岸漁業改善資金助成法施行規則(昭和五十四年農林水産省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000200022/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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