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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令

  • 昭和五十六年自治省令第二十六号・省令・公布 昭和56年10月1日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令の法令番号は昭和五十六年自治省令第二十六号です。
  2. 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令の公布日は昭和56年10月1日です。
  4. 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令は全 2 条です。
  6. 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(以下「令」という。)第二条第一項の申出は、別紙様式第一号による申出書を地方公務員共済組合に提出してするものとする。この場合において、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる書類を添えなければならない。

一令第一条第一項に規定する者(その者に係る令第二条第二項に規定する遺族を含む。)が申出をするとき1その者に係る昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)附則第七条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(次号において「退職年金等」という。)の年金証書2

二退職年金等を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供しているとき1令第二条第一項の申出をすることについてのこれらの公庫の同意書2

三同順位の遺族が二人以上あるとき1別紙様式第二号による総代者選任書2

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

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