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地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令 本文

  1. 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(以下「令」という。)第二条第一項の申出は、別紙様式第一号による申出書を地方公務員共済組合に提出してするものとする。この場合において、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる書類を添えなければならない。
  2. 一令第一条第一項に規定する者(その者に係る令第二条第二項に規定する遺族を含む。)が申出をするとき1その者に係る昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)附則第七条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(次号において「退職年金等」という。)の年金証書2
  3. 二退職年金等を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供しているとき1令第二条第一項の申出をすることについてのこれらの公庫の同意書2
  4. 三同順位の遺族が二人以上あるとき1別紙様式第二号による総代者選任書2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令本文は、日本の地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令本文の条文原文は「地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令の公布日は昭和56年10月1日です。
  4. 地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令(昭和五十六年自治省令第二十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008026
  • 本サイト収録地方公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものの申出の手続に関する省令(昭和五十六年自治省令第二十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008026/main

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