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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

  • 昭和五十七年政令第三号・政令・公布 昭和57年1月7日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の法令番号は昭和五十七年政令第三号です。
  2. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布日は昭和57年1月7日です。
  4. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令は全 5 条です。
  6. 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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第20条(旧団体共済組合の解散に伴う権利義務の承継等)別タブで開く ›

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号。第二十二条及び第二十三条第一項において「昭和五十六年法律第七十三号」という。)附則第八条第一項の規定により、地方職員共済組合が旧団体共済組合(同項に規定する旧団体共済組合をいう。以下この条、次条第一項及び第二項並びに第二十三条第一項において同じ。)の権利義務を承継した場合において、旧団体共済組合の掛金その他の徴収金で未収のもの又は納期の至らないもの及び貸付金その他の債権で納期の至らないもの(以下この条において「徴収金等」という。)に係るものがあるときは、地方職員共済組合は、なお従前の例により、当該徴収金等を徴収することができる。

第21条別タブで開く ›

旧団体共済組合の理事長であつた者は、昭和五十七年五月三十一日までに、旧団体共済組合の昭和五十六年度に係る決算を行わなければならない。この場合において、当該旧団体共済組合の理事長であつた者は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。

2旧団体共済組合の理事長であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを、自治大臣に提出し、その承認を受けた後、地方職員共済組合の理事長に引き継がなければならない。

3地方職員共済組合の理事長は、前項の規定により第一項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を自治大臣に報告しなければならない。

第22条別タブで開く ›

地方職員共済組合が昭和五十六年法律第七十三号附則第八条第一項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に地方公務員等共済組合法施行令第十六条第三項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、その旨を自治大臣に届け出なければならない。

第23条別タブで開く ›

昭和五十六年法律第七十三号附則第八条第一項の規定により旧団体共済組合が解散したときは、自治大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則
第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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