昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第22条
地方職員共済組合が昭和五十六年法律第七十三号附則第八条第一項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に地方公務員等共済組合法施行令第十六条第三項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、その旨を自治大臣に届け出なければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布日は昭和57年1月7日です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第22条の前の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第21条です。
- 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第22条の次の条は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第23条です。
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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十七年政令第三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357CO0000000003 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十七年政令第三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357CO0000000003/22
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の全文を見る
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