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たばこ事業法 第七章 罰則

第47条〜第52条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. たばこ事業法第七章 罰則は、第47条〜第52条の全 6 条で構成されています。
  2. たばこ事業法第七章 罰則が属するたばこ事業法の法令番号は昭和五十九年法律第六十八号です。
  3. たばこ事業法の公布日は昭和59年8月10日です。
  4. たばこ事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十七条

第47条

第八条の規定に違反して製造たばこを製造した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の犯罪に係る製造たばこは、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該製造たばこを取得したと認められる場合においては、この限りでない。

第四十八条

第48条

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第十一条第一項の規定に違反して、自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行つた者

二第十七条の規定による営業の停止の命令に違反した者

第四十九条

第49条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十条の規定に違反して、製造たばこの卸売販売を業として行つた者

二第二十一条において準用する第十七条の規定による営業の停止の命令に違反した者

三第二十二条第一項の規定に違反して、製造たばこの小売販売を業として行つた者

四第二十四条第一項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者

五第二十五条第一項の規定に違反して、営業所を移転して製造たばこの小売販売を行つた者

六第二十六条第一項の規定に違反して、営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売を行つた者

七第三十一条の規定による営業の停止の命令に違反した者

八第三十六条の規定に違反して、製造たばこの小売販売を行つた者

第五十条

第50条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一第四十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第五十一条

第51条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第五十二条

第52条

第十四条第三項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十五条(第一号に係る部分に限る。)(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項(第二十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条又は第三十条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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