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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

農産物検査法関係手数料令

  • 昭和五十九年政令第百四十三号・政令・公布 昭和59年5月15日・本則3条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農産物検査法関係手数料令の法令番号は昭和五十九年政令第百四十三号です。
  2. 農産物検査法関係手数料令の法令種別は政令です。
  3. 農産物検査法関係手数料令の公布日は昭和59年5月15日です。
  4. 農産物検査法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農産物検査法関係手数料令は全 9 条です。
  6. 農産物検査法関係手数料令の内訳は本則 3 条、附則 6 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条(農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料)別タブで開く ›

法第三十六条の規定により次に掲げる農産物の検査(次項各号に掲げる検査を除く。)について納付しなければならない手数料の額は、それぞれ次のとおりとする。

一もみ

二玄米

三精米

四大麦

五はだか麦

六小麦

七大豆、小豆、いんげん

八かんしよ生切干1一包装につき2十円3

九そば

十でん粉

2法第三十六条の規定により次に掲げる検査について納付しなければならない手数料の額は、一の種類及び銘柄の米穀又は小麦ごとに、それぞれ次のとおりとする。

一米穀に含まれるたんぱく質についての検査1四千五百円にイ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額を加えた額2

二米穀に含まれるアミロースについての検査1五千三百円に前号イ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれ同号イ又はロに定める額を加えた額2

三小麦に含まれるたんぱく質についての検査1四千五百円に第一号ロに定める額を加えた額2

四小麦に含まれるでん粉についての検査1五千四百円に第一号ロに定める額を加えた額2

第3条別タブで開く ›

農産物検査法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十四号)附則第三条第三項の政令で定める額は、前条に規定する額とする。

附則
本文附則

この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。

2本邦における昭和五十八年以前の生産に係るもみ、玄米、精米、大豆、小豆、えんどう、いんげん、緑豆、とうもろこし、なたね、馬鈴しよ、あわ、ひえ及びそばの検査について納付しなければならない手数料の額については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、農産物検査法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第2条附則(国の検査に関する経過措置に係る期間)

農産物検査法の一部を改正する法律附則第三条第一項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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