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農産物検査法関係手数料令 第2条(農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料)

  1. 法第三十六条の規定により次に掲げる農産物の検査(次項各号に掲げる検査を除く。)について納付しなければならない手数料の額は、それぞれ次のとおりとする。
  2. 一もみ
  3. 二玄米
  4. 三精米
  5. 四大麦
  6. 五はだか麦
  7. 六小麦
  8. 七大豆、小豆、いんげん
  9. 八かんしよ生切干1一包装につき2十円3
  10. 九そば
  11. 十でん粉
  12. 2.法第三十六条の規定により次に掲げる検査について納付しなければならない手数料の額は、一の種類及び銘柄の米穀又は小麦ごとに、それぞれ次のとおりとする。
  13. 一米穀に含まれるたんぱく質についての検査1四千五百円にイ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額を加えた額2
  14. 二米穀に含まれるアミロースについての検査1五千三百円に前号イ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれ同号イ又はロに定める額を加えた額2
  15. 三小麦に含まれるたんぱく質についての検査1四千五百円に第一号ロに定める額を加えた額2
  16. 四小麦に含まれるでん粉についての検査1五千四百円に第一号ロに定める額を加えた額2

この条文の基本情報

農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料とは何ですか?

定義農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料とは、農産物検査法関係手数料令第2条に定められた規定で、「法第三十六条の規定により次に掲げる農産物の検査(次項各号に掲げる検査を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農産物検査法関係手数料令第2条(農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料)は、日本の農産物検査法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 農産物検査法関係手数料令第2条の条文原文は「法第三十六条の規定により次に掲げる農産物の検査(次項各号に掲げる検査を除く。」で始まります。
  3. 農産物検査法関係手数料令の公布日は昭和59年5月15日です。
  4. 農産物検査法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農産物検査法関係手数料令第2条の前の条は農産物検査法関係手数料令第1条です。
  6. 農産物検査法関係手数料令第2条の次の条は農産物検査法関係手数料令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農産物検査法関係手数料令(昭和五十九年政令第百四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000143
  • 本サイト収録農産物検査法関係手数料令(昭和五十九年政令第百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000143/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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