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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

海事代理士法関係手数料令

  • 昭和五十九年政令第百四十七号・政令・公布 昭和59年5月15日・本則1条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海事代理士法関係手数料令の法令番号は昭和五十九年政令第百四十七号です。
  2. 海事代理士法関係手数料令の法令種別は政令です。
  3. 海事代理士法関係手数料令の公布日は昭和59年5月15日です。
  4. 海事代理士法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海事代理士法関係手数料令は全 8 条です。
  6. 海事代理士法関係手数料令の内訳は本則 1 条、附則 7 条です。
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海事代理士法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、六千八百円とする。

2法第十五条の規定により納付しなければならない登録料の額は、法第十条第一項の登録については三千四百五十円とし、法第十一条第一項の登録については千三百円とする。

附則
本文附則

この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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