海事代理士法関係手数料令 本文
- 海事代理士法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、六千八百円とする。
- 2.法第十五条の規定により納付しなければならない登録料の額は、法第十条第一項の登録については三千四百五十円とし、法第十一条第一項の登録については千三百円とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海事代理士法関係手数料令本文は、日本の海事代理士法関係手数料令に含まれる条文です。
- 海事代理士法関係手数料令本文の条文原文は「海事代理士法(以下「法」という。」で始まります。
- 海事代理士法関係手数料令の公布日は昭和59年5月15日です。
- 海事代理士法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
海事代理士法関係手数料令(昭和五十九年政令第百四十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000147 - 本サイト収録
海事代理士法関係手数料令(昭和五十九年政令第百四十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000147/main
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