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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令

  • 昭和五十九年政令第二百二十二号・政令・公布 昭和59年6月27日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令の法令番号は昭和五十九年政令第二百二十二号です。
  2. 公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令の公布日は昭和59年6月27日です。
  4. 公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令は全 4 条です。
  6. 公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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公証人法第十三条ノ二の政令で定める審議会等は、検察官・公証人特別任用等審査会とする。

附則
本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

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