公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令 本文
公証人法第十三条ノ二の政令で定める審議会等は、検察官・公証人特別任用等審査会とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令本文は、日本の公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令に含まれる条文です。
- 公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令本文の条文原文は「公証人法第十三条ノ二の政令で定める審議会等は、検察官・公証人特別任用等審査会とする。」で始まります。
- 公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令の公布日は昭和59年6月27日です。
- 公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令(昭和五十九年政令第二百二十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000222 - 本サイト収録
公証人法第十三条ノ二の審議会等を定める政令(昭和五十九年政令第二百二十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000222/main
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