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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地力増進法施行令

  • 昭和五十九年政令第二百九十九号・政令・公布 昭和59年10月1日・本則1条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地力増進法施行令の法令番号は昭和五十九年政令第二百九十九号です。
  2. 地力増進法施行令の法令種別は政令です。
  3. 地力増進法施行令の公布日は昭和59年10月1日です。
  4. 地力増進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地力増進法施行令は全 5 条です。
  6. 地力増進法施行令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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地力増進法第十一条第一項の政令で定める種類の土壌改良資材は、次に掲げる物とする。ただし、成分、性能その他の品質に関する事項について農林水産大臣が基準を定めた種類のものにあつては、当該基準に適合しないものを除く。

一泥炭

二バークたい肥

三腐植酸質資材(石炭又は亜炭を硝酸又は硝酸及び硫酸で分解し、カルシウム化合物又はマグネシウム化合物で中和した物をいう。)

四木炭(植物性の殻の炭を含む。)

五けいそう土焼成粒

六ゼオライト

七バーミキュライト

八パーライト

九ベントナイト

十VA菌根菌資材

十一ポリエチレンイミン系資材(アクリル酸・メタクリル酸ジメチルアミノエチル共重合物のマグネシウム塩とポリエチレンイミンとの複合体をいう。)

十二ポリビニルアルコール系資材(ポリ酢酸ビニルの一部をけん化した物をいう。)

附則
本文附則

この政令は、地力増進法の一部の施行の日(昭和六十年五月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十二年六月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成六年二月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成九年三月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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