地力増進法施行令 本文
- 地力増進法第十一条第一項の政令で定める種類の土壌改良資材は、次に掲げる物とする。ただし、成分、性能その他の品質に関する事項について農林水産大臣が基準を定めた種類のものにあつては、当該基準に適合しないものを除く。
- 一泥炭
- 二バークたい肥
- 三腐植酸質資材(石炭又は亜炭を硝酸又は硝酸及び硫酸で分解し、カルシウム化合物又はマグネシウム化合物で中和した物をいう。)
- 四木炭(植物性の殻の炭を含む。)
- 五けいそう土焼成粒
- 六ゼオライト
- 七バーミキュライト
- 八パーライト
- 九ベントナイト
- 十VA菌根菌資材
- 十一ポリエチレンイミン系資材(アクリル酸・メタクリル酸ジメチルアミノエチル共重合物のマグネシウム塩とポリエチレンイミンとの複合体をいう。)
- 十二ポリビニルアルコール系資材(ポリ酢酸ビニルの一部をけん化した物をいう。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地力増進法施行令本文は、日本の地力増進法施行令に含まれる条文です。
- 地力増進法施行令本文の条文原文は「地力増進法第十一条第一項の政令で定める種類の土壌改良資材は、次に掲げる物とする。ただし、成分、性能その他の品質に関する事項について農林水産大臣が基準を定めた種類…」で始まります。
- 地力増進法施行令の公布日は昭和59年10月1日です。
- 地力増進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地力増進法施行令(昭和五十九年政令第二百九十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000299 - 本サイト収録
地力増進法施行令(昭和五十九年政令第二百九十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000299/main
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