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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令

  • 昭和五十九年政令第三百五十五号・政令・公布 昭和59年12月25日・本則1条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令の法令番号は昭和五十九年政令第三百五十五号です。
  2. 国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令の公布日は昭和59年12月25日です。
  4. 国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令は全 7 条です。
  6. 国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 6 条です。
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昭和五十九年度から平成九年度までの間における国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律別表中次の表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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