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国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令 本文

昭和五十九年度から平成九年度までの間における国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律別表中次の表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令本文は、日本の国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令本文の条文原文は「昭和五十九年度から平成九年度までの間における国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図…」で始まります。
  3. 国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令の公布日は昭和59年12月25日です。
  4. 国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令(昭和五十九年政令第三百五十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000355
  • 本サイト収録国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令(昭和五十九年政令第三百五十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359CO0000000355/main

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