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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

船員労務官服制

  • 昭和五十九年運輸省令第二十四号・省令・公布 昭和59年7月28日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員労務官服制の法令番号は昭和五十九年運輸省令第二十四号です。
  2. 船員労務官服制の法令種別は省令です。
  3. 船員労務官服制の公布日は昭和59年7月28日です。
  4. 船員労務官服制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員労務官服制は全 2 条です。
  6. 船員労務官服制の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則

この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

2船員労務官は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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