船員労務官服制 本文
船員労務官の服制は、別表のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員労務官服制本文は、日本の船員労務官服制に含まれる条文です。
- 船員労務官服制本文の条文原文は「船員労務官の服制は、別表のとおりとする。」で始まります。
- 船員労務官服制の公布日は昭和59年7月28日です。
- 船員労務官服制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
船員労務官服制(昭和五十九年運輸省令第二十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800024 - 本サイト収録
船員労務官服制(昭和五十九年運輸省令第二十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800024/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。