人事院に、法第十三条第一項の法律顧問一を置く。
2法律顧問は、人事院の所掌する事務のうち、法律問題に関する重要事項について、人事院の諮問に答える。
3法律顧問は、人事院の権限に属する人事行政の基本に関する事項について、人事院に意見を述べることができる。
4法律顧問は、人事行政に関し識見を有し、かつ、法律に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
5法律顧問の任期は、二年とする。
6法律顧問は、非常勤とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
人事院に、法第十三条第一項の法律顧問一を置く。
2法律顧問は、人事院の所掌する事務のうち、法律問題に関する重要事項について、人事院の諮問に答える。
3法律顧問は、人事院の権限に属する人事行政の基本に関する事項について、人事院に意見を述べることができる。
4法律顧問は、人事行政に関し識見を有し、かつ、法律に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
5法律顧問の任期は、二年とする。
6法律顧問は、非常勤とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)