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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則二―九(人事院の法律顧問)

  • 昭和五十九年人事院規則二―九・規則・公布 昭和59年3月31日・全1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―九(人事院の法律顧問)の法令番号は昭和五十九年人事院規則二―九です。
  2. 人事院規則二―九(人事院の法律顧問)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則二―九(人事院の法律顧問)の公布日は昭和59年3月31日です。
  4. 人事院規則二―九(人事院の法律顧問)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二―九(人事院の法律顧問)は全 1 条です。
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人事院に、法第十三条第一項の法律顧問一を置く。

2法律顧問は、人事院の所掌する事務のうち、法律問題に関する重要事項について、人事院の諮問に答える。

3法律顧問は、人事院の権限に属する人事行政の基本に関する事項について、人事院に意見を述べることができる。

4法律顧問は、人事行政に関し識見を有し、かつ、法律に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

5法律顧問の任期は、二年とする。

6法律顧問は、非常勤とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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