人事院規則二―九(人事院の法律顧問) 本文
- 人事院に、法第十三条第一項の法律顧問一を置く。
- 2.法律顧問は、人事院の所掌する事務のうち、法律問題に関する重要事項について、人事院の諮問に答える。
- 3.法律顧問は、人事院の権限に属する人事行政の基本に関する事項について、人事院に意見を述べることができる。
- 4.法律顧問は、人事行政に関し識見を有し、かつ、法律に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
- 5.法律顧問の任期は、二年とする。
- 6.法律顧問は、非常勤とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―九(人事院の法律顧問)本文は、日本の人事院規則二―九(人事院の法律顧問)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―九(人事院の法律顧問)本文の条文原文は「人事院に、法第十三条第一項の法律顧問一を置く。」で始まります。
- 人事院規則二―九(人事院の法律顧問)の公布日は昭和59年3月31日です。
- 人事院規則二―九(人事院の法律顧問)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事院規則二―九(人事院の法律顧問)(昭和五十九年人事院規則二―九)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359RJNJ02009000 - 本サイト収録
人事院規則二―九(人事院の法律顧問)(昭和五十九年人事院規則二―九)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359RJNJ02009000/main
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