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人事院規則二―九(人事院の法律顧問) 本文

  1. 人事院に、法第十三条第一項の法律顧問一を置く。
  2. 2.法律顧問は、人事院の所掌する事務のうち、法律問題に関する重要事項について、人事院の諮問に答える。
  3. 3.法律顧問は、人事院の権限に属する人事行政の基本に関する事項について、人事院に意見を述べることができる。
  4. 4.法律顧問は、人事行政に関し識見を有し、かつ、法律に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
  5. 5.法律顧問の任期は、二年とする。
  6. 6.法律顧問は、非常勤とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―九(人事院の法律顧問)本文は、日本の人事院規則二―九(人事院の法律顧問)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―九(人事院の法律顧問)本文の条文原文は「人事院に、法第十三条第一項の法律顧問一を置く。」で始まります。
  3. 人事院規則二―九(人事院の法律顧問)の公布日は昭和59年3月31日です。
  4. 人事院規則二―九(人事院の法律顧問)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―九(人事院の法律顧問)(昭和五十九年人事院規則二―九)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359RJNJ02009000
  • 本サイト収録人事院規則二―九(人事院の法律顧問)(昭和五十九年人事院規則二―九)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359RJNJ02009000/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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