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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令

  • 昭和六十年政令第百六十六号・政令・公布 昭和60年6月7日・本則1条/附則2条
  • 略称:登記事務処理円滑化法第五条第二項の審議会等を定める政令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令の法令番号は昭和六十年政令第百六十六号です。
  2. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令の公布日は昭和60年6月7日です。
  4. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令は全 3 条です。
  6. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等で政令で定めるものは、法制審議会とする。

附則
本文附則

この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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