電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令 本文
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等で政令で定めるものは、法制審議会とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令本文は、日本の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令に含まれる条文です。
- 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令本文の条文原文は「電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等で政令で定めるものは、法制審議会とする。」で始まります。
- 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令の公布日は昭和60年6月7日です。
- 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令(昭和六十年政令第百六十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000166 - 本サイト収録
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令(昭和六十年政令第百六十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000166/main
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