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日本国有鉄道改革法 第二章 日本国有鉄道の改革に関する基本方針

第6条〜第18条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国有鉄道改革法第二章 日本国有鉄道の改革に関する基本方針は、第6条〜第18条の全 13 条で構成されています。
  2. 日本国有鉄道改革法第二章 日本国有鉄道の改革に関する基本方針が属する日本国有鉄道改革法の法令番号は昭和六十一年法律第八十七号です。
  3. 日本国有鉄道改革法の公布日は昭和61年12月4日です。
  4. 日本国有鉄道改革法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(旅客鉄道事業の分割及び民営化)

第6条

別タブ ↗

国は、日本国有鉄道が経営している旅客鉄道事業について、主要都市を連絡する中距離の幹線輸送並びに大都市圏及び地方主要都市圏における輸送その他の地域輸送の分野において果たすべき役割にかんがみ、その役割を担うにふさわしい適正な経営規模の下において旅客輸送需要の動向に的確に対応した効率的な輸送が提供されるようその事業の経営を分割するとともに、その事業が明確な経営責任の下において自主的に運営されるようその経営組織を株式会社とするものとする。

2国は、旅客鉄道株式会社(前項の規定により旅客鉄道事業を経営する株式会社をいう。)として、次の各号に掲げる株式会社(以下「旅客会社」という。)を設立し、それぞれ、主として当該各号に定める地方において日本国有鉄道が経営している旅客鉄道事業を当該旅客会社に引き継がせるものとする。

一北海道旅客鉄道株式会社1北海道2

二東日本旅客鉄道株式会社1東北及び関東2

三東海旅客鉄道株式会社1東海2

四西日本旅客鉄道株式会社1北陸、近畿及び中国2

五四国旅客鉄道株式会社1四国2

六九州旅客鉄道株式会社1九州2

(貨物鉄道事業の分離及び民営化)

第8条

別タブ ↗

国は、日本国有鉄道が経営している貨物鉄道事業について、主として長距離の輸送及び大量の輸送の分野において果たすべき役割にかんがみ、一体的かつ適正な経営管理体制の下において貨物輸送需要の動向に的確に対応した効率的な輸送が提供されるようその経営を旅客鉄道事業の経営と分離するとともに、その事業が明確な経営責任の下において自主的に運営されるようその経営組織を株式会社とするものとする。

2国は、前項の規定により貨物鉄道事業を経営する株式会社として、日本貨物鉄道株式会社(以下「貨物会社」という。)を設立し、日本国有鉄道が経営している貨物鉄道事業を貨物会社に引き継がせるものとする。

(連絡船事業の引継ぎ)

第9条

別タブ ↗

国は、日本国有鉄道が経営している連絡船事業について、それぞれ、その事業の地域に応じて関係する旅客会社であつて運輸大臣が指定するものに引き継がせるものとする。

(旅客自動車運送事業の引継ぎ等)

第10条

別タブ ↗

国は、日本国有鉄道が経営している旅客自動車運送事業について、それぞれ、その事業の地域に応じて各旅客会社に引き継がせるものとする。この場合には、その旅客自動車運送事業がそれぞれの地域における輸送需要の動向に的確に対応した効率的な輸送を提供し得る体制の下で運営されることが必要であることにかんがみ、日本国有鉄道からその事業を引き継いだ旅客会社における検討を経て、その事業を併せて経営することが適切である場合を除き、当該旅客会社からのその事業の経営の分離を図るための手続その他の方策がとられるものとする。

(電気通信等に関する業務等の引継ぎ)

第11条

別タブ ↗

国は、日本国有鉄道が行つている電気通信、情報の処理及び試験研究に関する業務のうち、すべての旅客会社及び貨物会社の事業の運営に関連するため一体的に運営することが適当であると認められるものについては、旅客会社及び貨物会社以外の法人であつて運輸大臣がこれらの業務の性質を考慮して指定するものに引き継がせるものとする。

2国は、第六条、前三条及び前項に定めるもののほか、日本国有鉄道が行つている事業又は業務(以下「事業等」という。)のうち、これらの規定により旅客会社、貨物会社及び同項の規定により運輸大臣が指定する法人(以下「承継法人」という。)が行うこととなる事業等と併せて運営することが適当と認められるものについては、当該承継法人に引き継がせるものとする。

(経営の安定のための基金)

第12条

別タブ ↗

国は、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(以下「北海道旅客会社等」という。)の設立に際し、それぞれに基金を置かせるものとし、その運用により生ずる収益をその事業の運営に必要な費用に充てることにより、北海道旅客会社等の経営の安定を図るものとする。

2日本国有鉄道は、北海道旅客会社等に対し、前項に規定する基金に充てるために必要な金額に相当する額の債務を負担するものとする。

(国鉄長期債務等の承継等)

第13条

別タブ ↗

国は、承継法人が日本国有鉄道から事業等を引き継ぐに際し、その引き継いだ事業等の健全かつ円滑な運営を阻害しない範囲において、当該承継法人に対し、日本国有鉄道の長期借入金及び鉄道債券に係る債務(以下「国鉄長期債務」という。)その他の債務を承継させる等の措置を講ずるものとする。

2国は、前項の規定にかかわらず、北海道旅客会社等及び第十一条第一項の規定により試験研究に関する業務を引き継ぐ法人に対しては国鉄長期債務を承継させないものとする。

(日本鉄道建設公団の鉄道施設に係る資産及び債務の承継等)

第14条

別タブ ↗

国は、日本国有鉄道の改革の実施に伴い、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)の施行の日の前日までの間、日本鉄道建設公団の鉄道施設に係る資産について、当該鉄道施設の建設の目的に照らし日本鉄道建設公団が引き続き所有すべき場合及び当該鉄道施設の管理上又はこれに係る鉄道事業の経営上の必要性にかんがみ日本鉄道建設公団が引き続き所有することが適当であると認められる場合を除き、当該資産の日本国有鉄道又は次条に規定する日本国有鉄道清算事業団(次項において「日本国有鉄道等」という。)への承継に関する措置を講ずるものとする。

2国は、日本国有鉄道の改革の実施に伴い、日本鉄道建設公団及び本州四国連絡橋公団の鉄道施設の建設に係る費用のうち、その負担の原則に照らし日本国有鉄道等が負担することが適当であると認められるものについて、当該費用に係る債務の日本国有鉄道等への承継その他の費用負担に関する適切な措置を講ずるものとする。

3前二項に規定する措置は、当該鉄道施設が昭和六十二年四月一日から債務等処理法の施行の日の前日までの間に完成するときは、当該完成の時期に応じて講ぜられるものとする。

(日本国有鉄道清算事業団への移行)

第15条

別タブ ↗

国は、日本国有鉄道が承継法人に事業等を引き継いだときは、日本国有鉄道を日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)に移行させ、承継法人に承継されない資産、債務等を処理するための業務等を行わせるほか、臨時に、その職員の再就職の促進を図るための業務を行わせるものとする。

(事業団の債務の償還等の確実かつ円滑な実施)

第16条

別タブ ↗

国は、債務等処理法の施行の日の前日までの間、事業団の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、その実施に関する基本的な方針を策定するとともに、これに従い、事業団に対する助成、資金の融通及びあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

(職員の再就職の促進のための特別の措置)

第17条

別タブ ↗

国は、日本国有鉄道の改革の実施に伴い一時に多数の日本国有鉄道の職員が再就職を必要とすることとなることにかんがみ、これらの者に関し、再就職の機会の確保及び再就職の援助等のための特別の措置を講ずるものとする。

(日本国有鉄道の改革の実施に関するその他の事項)

第18条

別タブ ↗

この法律及びこれに基づく命令に定めるもののほか、旅客会社及び貨物会社の設立及び運営、事業団への移行及びその運営、前条に規定する特別の措置その他日本国有鉄道の改革の実施に関し必要な事項は、別に法律で定めるところによるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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