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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第四節 労働基準法等の適用に関する特例等

第39条〜第46条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第四節 労働基準法等の適用に関する特例等は、第39条〜第46条の全 8 条で構成されています。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第四節 労働基準法等の適用に関する特例等が属する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の法令番号は昭和六十一年労働省令第二十号です。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年4月17日です。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(労働基準法施行規則を適用する場合の読替え)

第39条

法第四十四条の規定により同条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の規定の適用については、同令第十九条中「法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定」と、同令第二十条中「法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定」とあるのは「労働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定」と、同令第二十四条中「使用者」とあるのは「労働者派遣法第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の法第十条に規定する使用者とみなされる者」とする。

(法第四十五条の厚生労働省令で定める事項等)

第40条

法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第二項後段の規定による健康診断は、法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)の事業者が労働安全衛生法第六十六条第二項後段の規定により派遣中の労働者に対して行う健康診断とする。

2労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

一労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十四条第一項第一号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第六十六条第一項の規定による健康診断(前項の健康診断を含む。)の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

二労働安全衛生規則第十四条第一項第二号に掲げる事項

三労働安全衛生規則第十四条第一項第三号に掲げる事項

四労働安全衛生規則第十四条第一項第七号に掲げる事項

五労働安全衛生規則第十四条第一項第八号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第五十九条第一項及び第二項の規定による衛生のための教育に関すること。

3労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一労働安全衛生法第十八条第一項第一号に掲げる事項のうち前項第一号に掲げるものに係るものに関すること。

二労働安全衛生法第十八条第一項第二号に掲げる事項

三労働安全衛生法第十八条第一項第四号に掲げる事項のうち次に掲げるもの

4労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、第二項各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

5労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、第三項各号に掲げるものとする。

6法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同項の健康診断の結果を記載した書面の作成を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、労働安全衛生規則様式第五号、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)様式第三号、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)様式第二号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)様式第二号、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)様式第二号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)様式第一号、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)様式第一号の二若しくは様式第一号の三、石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)様式第二号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)様式第二号によるそれぞれの書面の写しを作成することにより行わなければならない。

7派遣元の事業の事業者は、法第四十五条第十項の規定により送付を受けた同項の書面を五年間(当該書面が特定化学物質障害予防規則様式第二号によるもの(同令第四十条第二項に規定する業務に係るものに限る。)、電離放射線障害防止規則様式第一号の二若しくは様式第一号の三によるものである場合(同令第五十七条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第二号によるものである場合(同令第二十一条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)にあつては三十年間、石綿障害予防規則様式第二号によるものである場合にあつては当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなつた日から四十年間)保存しなければならない。

8法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同条第十四項の通知を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、同項の医師又は歯科医師の意見が記載された労働安全衛生規則様式第五号、有機溶剤中毒予防規則様式第三号、鉛中毒予防規則様式第二号、四アルキル鉛中毒予防規則様式第二号、特定化学物質障害予防規則様式第二号、高気圧作業安全衛生規則様式第一号、電離放射線障害防止規則様式第一号の二若しくは様式第一号の三、石綿障害予防規則様式第二号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第二号によるそれぞれの書面の写しを作成し、同項の派遣元の事業の事業者に送付することにより行わなければならない。

(労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等)

第41条

法第四十五条の規定により法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3前二項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第七条第一項第四号から第六号まで、第十二条の二並びに第十三条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。

5労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生規則第四条第一項第四号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。

6その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業場に関する労働安全衛生規則第四条第一項第四号の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場は当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。

(派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付)

第42条

派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則第九十七条第一項の規定により派遣中の労働者に係る同項各号に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告したときは、遅滞なく、その内容を当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に報告しなければならない。

(ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え)

第43条

法第四十五条の規定によりボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第四十五条の規定により有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則及び高気圧作業安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、有機溶剤中毒予防規則第二十九条第二項(特定化学物質障害予防規則第四十一条の二において準用する場合を含む。)、鉛中毒予防規則第五十三条第一項、四アルキル鉛中毒予防規則第二十二条及び高気圧作業安全衛生規則第三十八条第一項の規定中「雇入れの際」とあるのは「雇入れの際(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)」と読み替えるものとする。

3法第四十五条の規定により特定化学物質障害予防規則、電離放射線障害防止規則、石綿障害予防規則及び東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定によるこれらの命令の規定の技術的読替えは、特定化学物質障害予防規則第三十九条第一項、別表第三(九)の項及び別表第四(九)の項、電離放射線障害防止規則第五十六条第一項、石綿障害予防規則第四十条第一項並びに東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二十条第一項及び第二十五条の九中「雇入れ」とあるのは「雇入れ(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始)」と、電離放射線障害防止規則第五十六条の二第一項、第五十七条の二第二項、第五十七条の三第二項及び第五十九条中「離職する際」とあるのは「離職する際(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了する際)」と、同令第六十二条中「事業者(除染則第二条第一項の事業者を除く。)及びその使用する労働者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含み、除染則第二条第一項の事業者(同法第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)を除く。)及びその使用する労働者(同法第四十五条第三項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)」と、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第六条第二項、第二十一条、第二十五条の五第二項及び第二十五条の九中「離職した後」とあるのは「離職した後(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了した後)」と、同令第二十七条第二項及び第二十八条第二項中「離職するとき」とあるのは「離職するとき(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了するとき」と読み替えるものとする。

(法第四十六条の厚生労働省令で定める事項)

第44条

法第四十六条第一項の規定により同項に規定する派遣中の労働者(次条第三項において単に「派遣中の労働者」という。)を使用する事業者とみなされた者は、同条第七項のじん肺健康診断の結果を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)様式第三号による書面の写しを作成することにより行わなければならない。

2前項の者は、法第四十六条第七項の通知の内容を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則第十六条のじん肺管理区分決定通知書の写しを作成することにより行わなければならない。

3派遣元の事業を行う者は、法第四十六条第七項の規定により送付を受けた同項の書面を、じん肺健康診断の結果を記載した書面にあつては七年間、通知の内容を記載した書面にあつては三年間保存しなければならない。

(じん肺法施行規則を適用する場合の読替え)

第45条

法第四十六条(第六項を除く。)の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第四十六条第六項の規定によりじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第五号の事業者とみなされる者に関して同項の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同令の規定の技術的読替えは、同令第十条、第十四条及び第二十二条中「法第七条から第九条の二」とあるのは「法第八条から第九条の二」と読み替えるものとする。

3令第八条第二項の規定によりじん肺法第十八条第一項の規定が適用される場合における派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者に係る同項の審査請求に係る同法第十九条第七項の利害関係者は、じん肺法施行規則第二十五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる審査請求人ごとに、それぞれ各号に掲げる者とする。

一派遣中の労働者1法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用するじん肺法第二条第一項第五号に規定する事業者(以下この項において「事業者」という。)とみなされる派遣先の事業を行う者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者2

二法第四十六条第六項の規定によりその者について派遣元の事業を行う者が事業者とみなされる労働者1当該派遣元の事業を行う者2

三派遣先の事業において常時粉じん作業(じん肺法第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。以下同じ。)に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されていないもの1当該派遣元の事業を行う者であつた者2

四法第四十六条第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者1当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者2

五派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者1当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者に係る派遣先の事業を行う者2

六法第四十六条第六項の規定によりその雇用する労働者について事業者とみなされる派遣元の事業を行う者1当該労働者2

七その事業に使用する労働者を派遣先の事業における派遣就業のために派遣し、常時粉じん作業に従事させた派遣元の事業を行う者であつて現に当該労働者を雇用していないもの1当該労働者であつた者2

八前各号に掲げる者以外の者1派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者又は派遣元の事業を行う者であつた者(派遣中の労働者にあつては、法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行う者を含む。)2

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合の読替え)

第46条

法第四十七条の二の規定により同条に規定する労働者派遣の役務の提供を受ける者に関し雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、同令第二条の四中「事業主」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の二の規定により派遣労働者を雇用する事業主とみなされる者」と、「女性労働者」とあるのは「女性労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者を含む。)」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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