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社会福祉士及び介護福祉士法 第四章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等

第44条の2〜第49条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法第四章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等は、第44条の2〜第49条の全 17 条で構成されています。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法第四章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等が属する社会福祉士及び介護福祉士法の法令番号は昭和六十二年法律第三十号です。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法の公布日は昭和62年5月26日です。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(誠実義務)

第44条の2

社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第45条

社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密保持義務)

第46条

社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。

(連携)

第47条

社会福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス(次項において「福祉サービス等」という。)が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

2介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、認知症(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症をいう。)であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

(資質向上の責務)

第47条の2

社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

(名称の使用制限)

第48条

社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。

2介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。

(保健師助産師看護師法との関係)

第48条の2

介護福祉士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる。

2前項の規定は、第四十二条第二項において準用する第三十二条第二項の規定により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

(喀痰吸引等業務の登録)

第48条の3

自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等(介護福祉士が行うものに限る。)の業務(以下「喀痰吸引等業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2前項の登録(以下この章において「登録」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二事業所の名称及び所在地

三喀痰吸引等業務開始の予定年月日

四その他厚生労働省令で定める事項

(欠格条項)

第48条の4

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

三第四十八条の七の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

(登録基準)

第48条の5

都道府県知事は、第四十八条の三第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。

一医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合していること。

二喀痰吸引等の実施に関する記録が整備されていることその他喀痰吸引等を安全かつ適正に実施するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置が講じられていること。

三医師、看護師その他の医療関係者による喀痰吸引等の実施のための体制が充実しているため介護福祉士が喀痰吸引等を行う必要性が乏しいものとして厚生労働省令で定める場合に該当しないこと。

2登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二第四十八条の三第二項各号に掲げる事項

(変更等の届出)

第48条の6

登録を受けた者(以下「登録喀痰吸引等事業者」という。)は、第四十八条の三第二項第一号から第三号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、同項第四号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2登録喀痰吸引等事業者は、喀痰吸引等業務を行う必要がなくなつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3前項の規定による届出があつたときは、当該登録喀痰吸引等事業者の登録は、その効力を失う。

(登録の取消し等)

第48条の7

都道府県知事は、登録喀痰吸引等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等業務の停止を命ずることができる。

一第四十八条の四各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

二第四十八条の五第一項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。

三前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。

(公示)

第48条の8

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一登録をしたとき。

二第四十八条の六第一項の規定による届出(氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に係るものに限る。)があつたとき。

三第四十八条の六第二項の規定による届出があつたとき。

四前条の規定により登録を取り消し、又は喀痰吸引等業務の停止を命じたとき。

(準用)

第48条の9

第十九条及び第二十条の規定は、登録喀痰吸引等事業者について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(厚生労働省令への委任)

第48条の10

第四十八条の三から前条までに規定するもののほか、喀痰吸引等業務の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(権限の委任)

第48条の11

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(経過措置)

第49条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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