この法律は、多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び多数国間投資保証機関を設立する条約(以下「条約」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律
この条文の基本情報
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- 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律の法令番号は昭和六十二年法律第三十六号です。
- 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律の法令種別は法律です。
- 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和62年5月29日です。
- 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律は全 8 条です。
- 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律の内訳は本則 4 条、附則 4 条です。
政府は、機関に対し、五千五百十二万七千九百合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
2前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、機関に対し、四千二百二万四千八百八十合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
政府は、前条の規定により機関に出資する本邦通貨に代えて、その一部を国債で出資することができる。
2前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは、「多数国間投資保証機関」と読み替えるものとする。
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、条約第三十七条の規定による機関の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。
附則
本文附則
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
第39条附則(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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