多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律 第2条(出資額)
- 政府は、機関に対し、五千五百十二万七千九百合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
- 2.前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、機関に対し、四千二百二万四千八百八十合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
この条文の基本情報
出資額とは何ですか?
定義出資額とは、多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、機関に対し、五千五百十二万七千九百合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律第2条(出資額)は、日本の多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律第2条の条文原文は「政府は、機関に対し、五千五百十二万七千九百合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。」で始まります。
- 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和62年5月29日です。
- 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律第2条の前の条は多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律第1条です。
- 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律第2条の次の条は多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律第3条です。
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- 正式書式
多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十二年法律第三十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000036 - 本サイト収録
多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十二年法律第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000036/2
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