(試験の目的)
第10条
試験は、臨床工学技士として必要な知識及び技能について行う。
(試験の目的)
試験は、臨床工学技士として必要な知識及び技能について行う。
(試験の実施)
試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
(臨床工学技士試験委員)
試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に臨床工学技士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。
2試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(不正行為の禁止)
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
(受験資格)
試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、三年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
二学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において二年(高等専門学校にあつては、五年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、一年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
三学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあつては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、二年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの
四学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣が指定する科目を修めて卒業した者
五外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
(試験の無効等)
厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
(受験手数料)
試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
(指定試験機関の指定)
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三申請者が、第三十条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
(指定試験機関の役員の選任及び解任)
指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(事業計画の認可等)
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(試験事務規程)
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(指定試験機関の臨床工学技士試験委員)
指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を臨床工学技士試験委員(次項から第四項まで、次条及び第二十四条第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4第十八条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
第二十二条
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
(受験の停止等)
指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
2前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第十五条及び第十六条第一項の規定の適用については、第十五条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第二十三条第一項」と、第十六条第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
3前項の規定により読み替えて適用する第十六条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(秘密保持義務等)
指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(帳簿の備付け等)
指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(監督命令)
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告)
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(試験事務の休廃止)
指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
厚生労働大臣は、指定試験機関が第十七条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第十七条第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二第十八条第二項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項又は第二十六条の規定による命令に違反したとき。
三第十九条、第二十一条第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
四第二十条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五次条第一項の条件に違反したとき。
(指定等の条件)
第十七条第一項、第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条第一項又は第二十九条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第三十二条
削除
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(厚生労働大臣による試験事務の実施等)
厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十九条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(公示)
厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一第十七条第一項の規定による指定をしたとき。
二第二十九条の規定による許可をしたとき。
三第三十条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(試験の細目等)
この章に定めるもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第十四条第一号から第三号までの規定による学校又は臨床工学技士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学省令、厚生労働省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)