総合保養地域整備法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める公共施設は、道路、下水道、公園、緑地、広場及び飛行場であつて民間事業者が設置及び運営をするもの以外のものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
総合保養地域整備法施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合保養地域整備法施行令の法令番号は昭和六十二年政令第二百七号です。
- 総合保養地域整備法施行令の法令種別は政令です。
- 総合保養地域整備法施行令の公布日は昭和62年6月9日です。
- 総合保養地域整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総合保養地域整備法施行令は全 3 条です。
- 総合保養地域整備法施行令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
法第三条第四号の政令で定める地域は、昭和六十二年六月一日において次の各号に掲げる政令の規定に規定する区域とする。
一首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第二条
二近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第百五十九号)第一条
三首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条
附則
第1条附則(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)