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総合保養地域整備法施行令 第2条(産業及び人口の集積の程度が著しく高い地域)

  1. 法第三条第四号の政令で定める地域は、昭和六十二年六月一日において次の各号に掲げる政令の規定に規定する区域とする。
  2. 一首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第二条
  3. 二近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第百五十九号)第一条
  4. 三首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条

この条文の基本情報

産業及び人口の集積の程度が著しく高い地域とは何ですか?

定義産業及び人口の集積の程度が著しく高い地域とは、総合保養地域整備法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第四号の政令で定める地域は、昭和六十二年六月一日において次の各号に掲げる政令の規定に規定する区域とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合保養地域整備法施行令第2条(産業及び人口の集積の程度が著しく高い地域)は、日本の総合保養地域整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 総合保養地域整備法施行令第2条の条文原文は「法第三条第四号の政令で定める地域は、昭和六十二年六月一日において次の各号に掲げる政令の規定に規定する区域とする。」で始まります。
  3. 総合保養地域整備法施行令の公布日は昭和62年6月9日です。
  4. 総合保養地域整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合保養地域整備法施行令第2条の前の条は総合保養地域整備法施行令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合保養地域整備法施行令(昭和六十二年政令第二百七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362CO0000000207
  • 本サイト収録総合保養地域整備法施行令(昭和六十二年政令第二百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362CO0000000207/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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