受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

在勤基本手当の号の適用に関する規則

  • 昭和六十二年外務省令第六号・省令・公布 昭和62年4月1日・本則3条/附則6条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在勤基本手当の号の適用に関する規則の法令番号は昭和六十二年外務省令第六号です。
  2. 在勤基本手当の号の適用に関する規則の法令種別は省令です。
  3. 在勤基本手当の号の適用に関する規則の公布日は昭和62年4月1日です。
  4. 在勤基本手当の号の適用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 在勤基本手当の号の適用に関する規則は全 9 条です。
  6. 在勤基本手当の号の適用に関する規則の内訳は本則 3 条、附則 6 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(号の適用)別タブで開く ›

外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一の号を適用する場合には、別表右欄に掲げる資格を有する在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)のうち職務に応じ適当と認める者に対し、同表左欄の号を適用する。

2別表右欄の「級」とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに掲げる俸給表が適用される在外職員の在勤基本手当の号の適用に当たつては、当該俸給表の職務の級をいい、当該俸給表以外の俸給表が適用される在外職員の在勤基本手当の号の適用に当たつては、当該在外職員とおおむね同等と認められる他の在外職員との均衡を考慮して、外務大臣が定める級をいう。

第2条(号の適用の調整)別タブで開く ›

外務大臣は、別表左欄の2号又は3号が適用される在外職員のうち、当該在外職員の職務の特殊性を考慮して人事管理上特に必要と認める者に対しては、前条の規定にかかわらず、それぞれ同欄の1号又は2号を適用することができる。

第3条(号の適用の特例)別タブで開く ›

外務大臣は、特別の事情により、前二条の規定による号の適用が著しく不適当であると認める場合には、別に定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる