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在勤基本手当の号の適用に関する規則 第1条(号の適用)

  1. 外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一の号を適用する場合には、別表右欄に掲げる資格を有する在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)のうち職務に応じ適当と認める者に対し、同表左欄の号を適用する。
  2. 2.別表右欄の「級」とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに掲げる俸給表が適用される在外職員の在勤基本手当の号の適用に当たつては、当該俸給表の職務の級をいい、当該俸給表以外の俸給表が適用される在外職員の在勤基本手当の号の適用に当たつては、当該在外職員とおおむね同等と認められる他の在外職員との均衡を考慮して、外務大臣が定める級をいう。

この条文の基本情報

号の適用とは何ですか?

定義号の適用とは、在勤基本手当の号の適用に関する規則第1条に定められた規定で、「外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在勤基本手当の号の適用に関する規則第1条(号の適用)は、日本の在勤基本手当の号の適用に関する規則に含まれる条文です。
  2. 在勤基本手当の号の適用に関する規則第1条の条文原文は「外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第…」で始まります。
  3. 在勤基本手当の号の適用に関する規則の公布日は昭和62年4月1日です。
  4. 在勤基本手当の号の適用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 在勤基本手当の号の適用に関する規則第1条の次の条は在勤基本手当の号の適用に関する規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在勤基本手当の号の適用に関する規則(昭和六十二年外務省令第六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000020006
  • 本サイト収録在勤基本手当の号の適用に関する規則(昭和六十二年外務省令第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000020006/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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