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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令

  • 昭和六十二年厚生省令第五十一号・省令・公布 昭和62年12月15日・本則25条/附則18条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の法令番号は昭和六十二年厚生省令第五十一号です。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の公布日は昭和62年12月15日です。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令は全 43 条です。
  6. 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の内訳は本則 25 条、附則 18 条です。
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第1条(指定の申請)別タブで開く ›

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第十条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所

二社会福祉士試験の実施に関する事務(以下この条、次条、第五条第一項、第六条、第九条、第十条、第十四条及び第十五条において「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三試験事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五役員の氏名及び略歴を記載した書類

六現に行つている業務の概要を記載した書類

七試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

第2条(指定試験機関の名称の変更等の届出)別タブで開く ›

法第十条第一項に規定する指定試験機関(以下この条から第五条まで、第九条から第十二条まで、第十四条及び第十五条において「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

二変更しようとする年月日

三変更の理由

2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日

三新設又は廃止の理由

第3条(役員の選任及び解任)別タブで開く ›

指定試験機関は、法第十一条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名

二選任又は解任の理由

第4条(事業計画等の認可の申請)別タブで開く ›

指定試験機関は、法第十二条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第十二条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

第5条(試験事務規程の認可の申請)別タブで開く ›

指定試験機関は、法第十三条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第十三条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

第6条(試験事務規程の記載事項)別タブで開く ›

法第十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一試験事務の実施の方法に関する事項

二受験手数料の収納の方法に関する事項

三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

五その他試験事務の実施に関し必要な事項

第7条(社会福祉士試験委員の要件)別タブで開く ›

法第十四条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において社会福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

二厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

第8条(社会福祉士試験委員の選任等の届出)別タブで開く ›

法第十四条第三項の規定による社会福祉士試験委員(以下この条において「試験委員」という。)の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

一選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名

二選任し、又は変更した年月日

三選任又は変更の理由

第9条(帳簿の備付け等)別タブで開く ›

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

第10条(試験結果の報告)別タブで開く ›

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第11条(受験停止の処分等の報告)別タブで開く ›

指定試験機関は、法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項の規定により、社会福祉士試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一処分を行つた者の氏名、生年月日及び住所

二処分の内容及び処分を行つた年月日

三不正の行為の内容

第12条(受験禁止の処分の通知)別タブで開く ›

厚生労働大臣は、法第八条第二項の処分を行つたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。

一処分を行つた者の氏名、生年月日及び住所

二処分の内容及び処分を行つた年月日

第14条(試験事務の休廃止の許可の申請)別タブで開く ›

指定試験機関は、法第二十一条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日

三休止しようとする場合にあつては、その期間

四休止又は廃止の理由

第15条(試験事務の引継ぎ等)別タブで開く ›

指定試験機関は、法第二十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十二条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十六条第二項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三その他厚生労働大臣が必要と認める事項

第17条(登録事務規程の記載事項)別タブで開く ›

法第三十七条において準用する法第十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一登録事務を行う時間及び休日に関する事項

二登録事務を行う場所に関する事項

三登録事務の実施の方法に関する事項

四手数料の収納の方法に関する事項

五登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

六登録事務に関する帳簿及び書類並びに社会福祉士登録簿の保存に関する事項

七その他登録事務の実施に関し必要な事項

第18条(帳簿の備付け等)別タブで開く ›

指定登録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

第19条(登録状況の報告)別タブで開く ›

指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第20条(虚偽登録者等の報告)別タブで開く ›

指定登録機関は、社会福祉士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一当該社会福祉士に係る登録事項

二虚偽又は不正の事実

第21条(指定登録機関への通知)別タブで開く ›

厚生労働大臣は、法第三十二条の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。

第22条(準用)別タブで開く ›

第一条から第五条まで及び第十三条から第十五条までの規定は、法第三十五条第一項に規定する指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第一条第一項中「第十条第二項」とあるのは「第三十五条第二項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「社会福祉士の登録」と、「この条、次条、第五条第一項、第六条、第九条、第十条、第十四条及び第十五条」とあるのは「第二十二条において準用するこの条、次条、第五条第一項、第十四条及び第十五条並びに第十七条及び第十八条」と、第二条第一項中「法第十条第一項」とあるのは「法第三十五条第一項」と、「この条から第五条まで、第九条から第十二条まで、第十四条及び第十五条」とあるのは「第二十二条において準用するこの条から第五条まで、第十四条及び第十五条並びに第十六条及び第十八条から第二十一条まで」と、第三条中「法第十一条第一項」とあるのは「法第三十七条において準用する法第十一条第一項」と、第四条第一項中「法第十二条第一項前段」とあるのは「法第三十七条において準用する法第十二条第一項前段」と、同条第二項中「法第十二条第一項後段」とあるのは「法第三十七条において準用する法第十二条第一項後段」と、第五条第一項中「法第十三条第一項前段」とあるのは「法第三十七条において準用する法第十三条第一項前段」と、同条第二項中「法第十三条第一項後段」とあるのは「法第三十七条において準用する法第十三条第一項後段」と、第十三条中「法第二十条第二項」とあるのは「法第三十七条において準用する法第二十条第二項」と、第十四条中「法第二十一条」とあるのは「法第三十七条において準用する法第二十一条」と、第十五条中「法第二十一条」とあるのは「法第三十七条において準用する法第二十一条」と、「法第二十二条」とあるのは「法第三十七条において準用する法第二十二条」と、「法第二十六条第二項」とあるのは「法第三十七条において準用する法第二十六条第二項」と、「及び書類」とあるのは「、書類及び社会福祉士登録簿」と読み替えるものとする。

第23条(介護福祉士試験委員の要件)別タブで開く ›

法第四十一条第三項において準用する法第十四条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる介護福祉士試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることとする。

第24条(準用)別タブで開く ›

第一条から第六条まで及び第八条から第十五条までの規定は、法第四十一条第一項に規定する指定試験機関について準用する。この場合において、第一条第一項中「第十条第二項」とあるのは「第四十一条第二項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、「この条」とあるのは「第二十四条において準用するこの条」と、第二条第一項中「法第十条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項」と、「この条」とあるのは「第二十四条において準用するこの条」と、第三条中「法第十一条第一項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十一条第一項」と、第四条第一項中「法第十二条第一項前段」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十二条第一項前段」と、同条第二項中「法第十二条第一項後段」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十二条第一項後段」と、第五条第一項中「法第十三条第一項前段」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十三条第一項前段」と、同条第二項中「法第十三条第一項後段」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十三条第一項後段」と、第六条中「法第十三条第二項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十三条第二項」と、第八条中「法第十四条第三項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十四条第三項」と、「社会福祉士試験委員」とあるのは「介護福祉士試験委員」と、「この条」とあるのは「第二十四条において準用するこの条」と、第九条中「受験者」とあるのは「筆記試験及び実技試験の区分ごとに、受験者」と、「及び合格した者」とあるのは「、筆記試験にあつてはその合否及び実技試験に合格した者」と、第十条中「合格者の」とあるのは「実技試験の合格者の」と、第十一条中「法第十五条第一項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十五条第一項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第十二条中「法第八条第二項」とあるのは「法第四十条第三項において準用する法第八条第二項」と、第十三条中「法第二十条第二項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第二十条第二項」と、第十四条中「法第二十一条」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第二十一条」と、第十五条中「法第二十一条」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第二十一条」と、「法第二十二条」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第二十二条」と、「法第二十六条第二項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第二十六条第二項」と読み替えるものとする。

第25条別タブで開く ›

第一条から第五条まで及び第十三条から第二十一条までの規定は、法第四十三条第一項に規定する指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第一条第一項中「第十条第二項」とあるのは「第四十三条第二項」と、「社会福祉士試験の実施」とあるのは「介護福祉士の登録」と、「この条、次条、第五条第一項、第六条、第九条、第十条、第十四条及び第十五条」とあるのは「第二十五条において準用するこの条、次条、第五条第一項、第十四条、第十五条、第十七条及び第十八条」と、第二条第一項中「法第十条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」と、「この条から第五条まで、第九条から第十二条まで、第十四条及び第十五条」とあるのは「第二十五条において準用するこの条から第五条まで、第十四条から第十六条まで及び第十八条から第二十一条まで」と、第三条中「法第十一条第一項」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第十一条第一項」と、第四条第一項中「法第十二条第一項前段」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第十二条第一項前段」と、同条第二項中「法第十二条第一項後段」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第十二条第一項後段」と、第五条第一項中「法第十三条第一項前段」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第十三条第一項前段」と、同条第二項中「法第十三条第一項後段」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第十三条第一項後段」と、第十三条中「法第二十条第二項」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第二十条第二項」と、第十四条中「法第二十一条」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第二十一条」と、第十五条中「法第二十一条」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第二十一条」と、「法第二十二条」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第二十二条」と、「法第二十六条第二項」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第二十六条第二項」と、「及び書類」とあるのは「、書類及び介護福祉士登録簿」と、第十六条中「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第十七条中「法第三十七条」とあるのは「法第四十三条第三項」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第二十条中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、第二十一条中「法第三十二条」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十二条」と、「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。

附則
本文附則

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2第一条から第五条まで、第十三条から第十五条まで及び第十七条から第二十一条までの規定は、法附則第五条第一項に規定する指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第一条第一項中「第十条第二項」とあるのは「附則第五条第二項」と、「社会福祉士試験の実施」とあるのは「准介護福祉士の登録」と、「この条、次条、第五条第一項、第六条、第九条、第十条、第十四条及び第十五条」とあるのは「附則第二項において準用するこの条、次条、第五条第一項、第十四条、第十五条、第十七条及び第十八条」と、第二条第一項中「法第十条第一項」とあるのは「法附則第五条第一項」と、「この条から第五条まで、第九条から第十二条まで、第十四条及び第十五条」とあるのは「附則第二項において準用するこの条から第五条まで、第十四条、第十五条及び第十八条から第二十一条まで」と、第三条中「法第十一条第一項」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第十一条第一項」と、第四条第一項中「法第十二条第一項前段」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第十二条第一項前段」と、同条第二項中「法第十二条第一項後段」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第十二条第一項後段」と、第五条第一項中「法第十三条第一項前段」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第十三条第一項前段」と、同条第二項中「法第十三条第一項後段」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第十三条第一項後段」と、第十三条中「法第二十条第二項」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第二十条第二項」と、第十四条中「法第二十一条」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第二十一条」と、第十五条中「法第二十一条」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第二十一条」と、「法第二十二条」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第二十二条」と、「法第二十六条第二項」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第二十六条第二項」と、「及び書類」とあるのは「、書類及び准介護福祉士登録簿」と、第十七条中「法第三十七条」とあるのは「法附則第五条第三項」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「准介護福祉士登録簿」と、第二十条中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、第二十一条中「法第三十二条」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条」と、「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と読み替えるものとする。

本文附則

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。

第2条附則(助教授の在職に関する経過措置)

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

21:9 略

十社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号及び第二十三条の表筆記試験の項の下欄第一号

第3条附則(登録事務に関する帳簿の作成及び保存に関する経過措置)

この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(次項において「旧士士法機関省令」という。)第十八条及び第四条の規定による改正前の精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(次項において「旧精神保健福祉士法機関省令」という。)第十八条の規定に基づきそれぞれ作成した帳簿の保存については、なお従前の例による。

2第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(以下「新士士法機関省令」という。)第十八条及び第四条の規定による改正後の精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(以下「新精神保健福祉士法機関省令」という。)第十八条の規定に基づきそれぞれ作成する帳簿であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月に係るものについては、新士士法機関省令第十八条及び新精神保健福祉士法機関省令第十八条にそれぞれ規定する登録証の書換交付の件数(以下「登録証書換交付件数」という。)のほか、旧士士法機関省令第十八条及び旧精神保健福祉士法機関省令第十八条にそれぞれ規定する登録証の訂正の件数(以下「登録証訂正件数」という。)を併せて記載して、それぞれ作成及び保存をしなければならない。

3新士士法機関省令第十八条及び新精神保健福祉士法機関省令第十八条の規定に基づきそれぞれ作成する帳簿であって、施行日の属する月の前月以前の月に係るものについては、登録証書換交付件数に代えて、登録証訂正件数を記載して、それぞれ作成及び保存をしなければならない。

第4条附則(登録状況報告書に関する経過措置)

新士士法機関省令第十九条及び新精神保健福祉士法機関省令第十九条にそれぞれ規定する登録状況報告書であって、施行日の属する四半期に係るものについては、施行日の属する月以後の月における登録証書換交付件数のほか、施行日の属する月以前の月における登録証訂正件数を併せて記載して、それぞれ厚生労働大臣に提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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