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鉄道事業法施行規則 第三章 索道事業

第44条〜第62条・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道事業法施行規則第三章 索道事業は、第44条〜第62条の全 29 条で構成されています。
  2. 鉄道事業法施行規則第三章 索道事業が属する鉄道事業法施行規則の法令番号は昭和六十二年運輸省令第六号です。
  3. 鉄道事業法施行規則の公布日は昭和62年2月20日です。
  4. 鉄道事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事業の許可を必要としない索道)

第44条

法第三十二条ただし書の国土交通省令で定める索道は、次のとおりとする。

一専ら貨物を運送する索道

二国が経営する索道であつて地方運輸局長の承認を受けたもの

(事業の許可申請)

第45条

法第三十三条の規定により索道事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業許可申請書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二法第三十三条第一項各号に掲げる事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一索道施設の設置の場所を示す図面

二線路実測図

三別表第十上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる書類及び図面

四工事着手予定時期及び工事完成予定時期を記載した書類

五第二条第二項第九号、第十号又は第十一号及び第十二号に掲げる書類

六工事に伴う人に対する危害の防止方法を記載した書類

(心身の故障により索道事業を適確に遂行することができない者)

第45条の2

法第三十八条において準用する法第六条第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により索道事業を適確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(予定する区間)

第46条

法第三十三条第一項第一号の予定する区間については、次に掲げる事項を記載するとともに、前条第二項第一号の索道施設の設置の場所を示す図面にこれらの事項を明示しなければならない。

一起点及び終点

二主要な経過地

2前条第二項第一号の索道施設の設置の場所を示す図面(縮尺五万分の一以上の平面図)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一線路中心線

二停留場の位置及び名称

三地形及び主要な地物

四縮尺及び方位

(索道の種類)

第47条

法第三十三条第一項第二号の国土交通省令で定める索道の種類は、次のとおりとする。

一普通索道(扉を有する閉鎖式の搬器を使用して旅客又は旅客及び貨物を運送する索道をいう。)

二特殊索道(外部に解放された座席で構成されるいす式の搬器を使用して旅客を運送する索道をいう。)

(索道施設に関する工事計画)

第48条

法第三十三条第一項第三号の国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画には、別表第十上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該記載事項が区間又は箇所によつて異なるときは、当該異なる区間又は箇所ごとに記載しなければならない。

(線路実測図)

第49条

第四十五条第二項第二号の線路実測図は、次の二種とする。

一平面図縮尺は、二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一起点及び終点並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線

二線路中心線から少なくとも左右四十メートルにわたる区域内の地形及び地物

三線路中心線の二百メートルごとの逓加距離

四停留場の位置、名称及び中心キロ程

五縮尺及び方位

二縦断面図縮尺は、二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一線路中心線に係る五十メートル以内ごとの地面の高さ

二線路が横断する地物の位置及び高さ

三停留場の位置及び名称

四縮尺

(旅客の運賃の届出)

第50条

法第三十六条の国土交通省令で定める種類の索道は、次のとおりとする。

一積雪地においてスキーをしようとする旅客を運送する普通索道

二遊戯施設の敷地内において、これらの施設を利用する旅客を運送する普通索道

三特殊索道

2法第三十六条の規定により旅客の運賃の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃設定(変更)届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二設定し、又は変更しようとする旅客の運賃の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)

三実施予定日

(事業の休廃止の届出)

第51条

法第三十七条第一項の規定により索道事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二休止し、又は廃止した区間

三休止又は廃止の日

四休止の届出の場合には、休止の予定期間

(事業の再開の届出)

第52条

法第三十七条第二項の規定により索道事業の再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業再開届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二再開しようとする区間

三再開の予定日

2前項の届出書には、索道施設の基準適合確認書を添付しなければならない。

(索道施設に関する工事計画の変更の認可申請)

第53条

第十四条の規定は、法第三十八条において準用する法第九条第一項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の認可の申請について準用する。この場合において、第十四条第二項中「第十条第二項各号」とあるのは、「第四十五条第二項第一号から第三号まで及び第六号」と読み替えるものとする。

(索道施設に関する工事計画の変更の届出)

第54条

法第三十八条において準用する法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第十一上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。ただし、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。

2第十五条第二項及び第三項の規定は、法第三十八条において準用する法第九条第三項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の届出について準用する。この場合において、第十五条第三項中「前条第二項」とあるのは、「第五十三条の規定により読み替えて準用される第十四条第二項」と読み替えるものとする。

(索道施設の変更の認可申請)

第56条

第十六条第一項及び第二項の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第一項の規定による索道施設の変更の認可の申請について準用する。この場合において、第十六条第二項中「第十条第二項各号」とあるのは、「第四十五条第二項第一号から第三号まで及び第六号」と読み替えるものとする。

2第四十八条の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第一項の索道施設に関する工事計画について準用する。

3第五十三条及び第五十四条の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第四項において準用する法第九条第一項及び第三項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の認可の申請及び届出について準用する。

(索道施設の変更の届出)

第57条

第五十四条第一項の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。

2第十七条第二項及び第三項の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第二項の規定による索道施設の変更の届出について準用する。この場合において、第十七条第三項中「前条第二項」とあるのは、「第五十六条第一項の規定により読み替えて準用される第十六条第二項」と読み替えるものとする。

(運輸に関する協定の届出)

第58条

第三十六条の規定は、法第三十八条において準用する法第十八条の規定による運輸に関する協定の設定又は変更の届出について準用する。

(安全管理規程の届出)

第58条の2

第三十六条の二第一項及び第二項の規定は、法第三十八条において準用する法第十八条の三第一項の規定による安全管理規程の設定の届出について準用する。

2索道事業者は、前項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとするときは、当該安全管理規程設定届出書を、索道施設の工事の着手の日又は索道の運行の開始の日のいずれか早い日までに、提出しなければならない。

3第三十六条の二第四項及び第五項の規定は、法第三十八条において準用する法第十八条の三第一項の規定による安全管理規程の変更の届出について準用する。

(安全管理規程の内容)

第58条の3

法第三十八条において準用する法第十八条の三第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。

一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項

一基本的な方針に関する事項

二関係法令等の遵守に関する事項

二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項

一組織体制に関する事項

二経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項

三安全統括管理者の責務に関する事項

四索道技術管理者の責務に関する事項

五索道技術管理員(第五十八条の七に規定する索道技術管理員をいう。以下同じ。)の選任及びその責務に関する事項

三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項

一情報の伝達及び共有に関する事項

二事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項

三事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項

四安全管理規程に関する周知に関する事項

五関係法令等及び事業に係る決定に関する記録その他の輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項

六事業の実施及びその管理の改善に関する事項

七索道施設の設置、改良及び保守に関する事項

八係員の運用計画に関する事項

九運行開始前の索道施設の点検に関する事項

十索道の運行に関する事項

十一係員の資質の維持に関する事項

十二業務の受委託に関する事項

四安全統括管理者の選任及び解任に関する事項

五索道技術管理者の選任及び解任に関する事項

(安全統括管理者の要件)

第58条の4

法第三十八条において準用する法第十八条の三第二項第四号の国土交通省令で定める安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

一索道事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

二当該索道事業者における輸送の安全の確保に関する業務を統括管理する権限を有する者であること。

三法第三十八条において準用する法第十八条の三第七項の命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(索道技術管理者の要件)

第58条の5

法第三十八条において準用する法第十八条の三第二項第五号の国土交通省令で定める索道技術管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

一担当する索道と同じ種類及び方式(交走式、自動循環式、固定循環式又は滑走式の別をいう。以下同じ。)の索道の維持及び管理に関する技術上の業務(以下「維持管理業務」という。)の経験の期間が通算して三年以上(大学等を卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては、二年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

二当該索道事業者における索道の運行、索道施設の保守その他技術上の業務を管理する権限を有する者であること。

三法第三十八条において準用する法第十八条の三第七項の命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者でないこと。

(安全統括管理者及び索道技術管理者の選任及び解任の届出)

第58条の6

第三十六条の六の規定は、法第三十八条において準用する法第十八条の三第五項の安全統括管理者及び索道技術管理者の選任及び解任について準用する。この場合において、「運転管理者」とあるのは「索道技術管理者」と、第三十六条の六第二項第一号中「第三十六条の四」とあるのは「第五十八条の四」と、同項第二号中「第三十六条の五」とあるのは「第五十八条の五」と読み替えるものとする。

(索道技術管理員)

第58条の7

索道事業者は、索道技術管理者の行う業務を補助させるため、担当する索道と同じ種類及び方式の索道の維持管理業務の経験の期間が通算して二年以上(大学等を卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては、一年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者のうちから、索道技術管理員を選任しなければならない。

(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)

第58条の8

第三十六条の八(第一項第四号、第七号及び第八号を除く。)の規定は、法第三十八条において準用する法第十九条の三の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。

(索道事業者による安全報告書の公表)

第58条の9

第三十六条の九の規定は、法第三十八条において準用する法第十九条の四の規定による安全報告書の公表について準用する。

(安全報告書)

第58条の10

第三十六条の十の規定は、法第三十八条において準用する法第十九条の四の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。

(運行の管理等の受委託の許可申請)

第59条

法第三十八条において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める索道事業に係る業務の管理は、次のとおりとする。

一索道の運行の管理

二索道施設の保守の管理

2第三十八条第二項及び第三項の規定は、法第三十八条において準用する法第二十五条第一項の規定による索道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。

(事業の譲渡及び譲受の認可申請)

第60条

第三十九条の規定は、法第三十八条において準用する法第二十六条第一項の規定による索道事業の譲渡及び譲受の認可の申請について準用する。この場合において、第三十九条第二項第三号中「並びに第十二号及び第十三号」とあるのは、「及び第十二号」と読み替えるものとする。

(法人の合併又は分割の認可申請)

第61条

第四十条の規定は、法第三十八条において準用する法第二十六条第二項の規定による索道事業者たる法人の合併又は分割の認可の申請について準用する。この場合において、第四十条第二項第三号中「並びに第十二号及び第十三号」とあるのは、「及び第十二号」と読み替えるものとする。

(相続による事業継続の認可申請)

第62条

第四十一条の規定は、法第三十八条において準用する法第二十七条第一項の規定による索道事業の相続による継続の認可の申請について準用する。この場合において、第四十一条第二項第二号中「、第十二号並びに第十三号」とあるのは、「並びに第十二号」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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